答弁本文情報
令和元年十一月十二日受領答弁第六二号
内閣衆質二〇〇第六二号
令和元年十一月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員今井雅人君提出憲法改正を争点とする衆議院の解散に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員今井雅人君提出憲法改正を争点とする衆議院の解散に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘のとおり、憲法第九十六条第一項の規定により、憲法改正を発議して国民に提案する権能は国会のみにある。
二について
御指摘の各「答弁」において示された政府の見解に変更はない。
三及び四について
御指摘の「およそ内閣の権限に属さない事項を争点として」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、お尋ねは仮定の質問であるため、お答えすることは困難である。