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令和元年十一月二十二日提出
質問第九五号

個人所得課税の見直しに関する質問主意書

提出者  前原誠司




個人所得課税の見直しに関する質問主意書


 平成三十年度税制改正においては、働き方の多様化等を踏まえ、給与所得控除や公的年金等控除等の見直しを図りつつ、一部を基礎控除に振り替えるなどの対応が行われた。
 これらの改正に当たり「平成三十年度税制改正大綱」(平成二十九年十二月十四日、自由民主党・公明党)においては、個人所得課税に係る今後の見直しに向けた基本的方向性として、給与所得控除や公的年金等控除といった所得計算上の控除について、働き方の多様化の進展状況等も踏まえ、基礎控除の更なる振替を検討するとともに、そのあり方について引き続き丁寧に検討するとされている。また、人的控除については、基礎控除等について、逓減・消失型の所得控除方式が採用されることとなり、今後の制度のあり方については給与所得控除等からの振替による影響を見極めるとともに、所得再分配機能をどの程度強化すべきかという点も踏まえながら、引き続き検討するとされている。
 こうした個人所得課税の見直しの動向を踏まえ、以下質問する。

一 基礎的な人的控除(基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除)は、憲法第二十五条が定める生存権の保障を目的としたものと解されており、健康で文化的な最低限度の生活を維持するために侵害してはならない課税最低限を構成するものである。したがって、このような性質を有する課税最低限は、財政事情を考慮しつつ、生活保護の水準に合わせていくことが望ましい。また、最低限度の生活を維持するのに必要な部分は担税力を持たないとする最低生活費非課税の観点から、基礎的な人的控除についてはその額を引き上げ、所得控除方式を維持すべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。
二 給与所得控除及び公的年金等控除の水準が過大であることや、こうした所得計算上の控除が適用されない事業所得者等とのバランスも踏まえ、所得計算上の控除を縮減した上で、基礎的な人的控除を引き上げるべきである。その際、特に、平成三十年度税制改正において所得計算上の控除から基礎控除へのシフトが行われたこと及び基礎的な人的控除の中には適用関係が人的事情や所得の多寡に左右されるものがあること等を踏まえ、すべての者に適用されるべき基礎控除に負担調整の比重を移すことが望ましいと考えるが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。

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