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令和元年十二月二日提出
質問第一一九号

仮放免の運用と収容の実情に関する質問主意書

提出者  高木錬太郎




仮放免の運用と収容の実情に関する質問主意書


 我が国政府が仮放免者をどのように取り扱っているかについて、仮放免の運用と収容の実情などの点において疑義があるので以下質問する。

一 仮放免の運用
 法務省入国管理局長により発せられた平成二十七年九月十八日付「退去強制令書により収容する者の仮放免措置に係る運用と動静監視について(通達)」(法務省管警第二六三号)では、「相当の期間を経過してもなお、送還の見込みが立たない被収容者については、人道的な観点からも、同法第五十四条による仮放免を活用し、もって収容施設における諸問題を解消していく必要があります。」「ついては、既に仮放免の活用について指示しているところですが、傷病者はもとより、訴訟の提起・係属、難民認定申請中、旅券取得困難など送還に支障のある事情を有するために、送還の見込みが立たない者については、更なる仮放免の活用を図る・・・」とある。
 同通達は撤回されたか、それとも現在も有効か、明らかにされたい。
 撤回された場合、撤回を示す文書が存在するのであれば明らかにされたい。
二 収容の実情
 1 一の通達が未だ有効である場合、同通達があるにもかかわらず、出入国在留管理庁が発表した令和元年十月一日付け「送還忌避者の実態について」という資料で、難民認定申請者が「送還忌避者」とされ、仮放免が活用されず収容が長期化しているが、右状況を把握しているのであれば理由を示されたい。
  同通達があるにもかかわらず、他にも傷病者、訴訟の提起・係属、旅券取得困難など送還に支障のある事情を有するために、送還の見込みが立たない者について、仮放免が活用されず収容が長期化している実状の理由を明らかにされたい。
 2 被収容者が、仮放免申請不許可処分取消訴訟を提起することがある。地方出入国在留管理局主任審査官や入国者収容所長が、仮放免申請不許可処分取消訴訟の係属の間の仮放免申請に対する許否判断において、同訴訟が係属していることを、消極要素として考慮することはあり得るか。訴訟の係属を仮放免許否判断において不利に考慮することは、裁判を受ける権利(日本国憲法第三十二条)、裁判所がその抑留が合法的かどうかを遅滞なく決定することができるように、裁判所において手続を行う権利(自由権規約第九条3)の保障のため、許されないと考えるが、政府の見解はどうか。

 右質問する。

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