答弁本文情報
令和元年十二月十三日受領答弁第一一九号
内閣衆質二〇〇第一一九号
令和元年十二月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員高木錬太郎君提出仮放免の運用と収容の実情に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員高木錬太郎君提出仮放免の運用と収容の実情に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「退去強制令書により収容する者の仮放免措置に係る運用と動静監視について」(平成二十七年九月十八日付け法務省管警第二百六十三号法務省入国管理局長通達)は、現在有効である。
二の1について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、仮放免制度については、関係通達等を踏まえ、事案に応じた適切な運用に努めているところである。
二の2について
入国者収容所長又は主任審査官による仮放免の許否の判断において、被収容者が提起した仮放免不許可処分の取消訴訟が係属していることを、当該被収容者の不利に考慮するということはない。