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令和元年十二月二日提出
質問第一二三号

死因究明等推進基本法の施行に関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




死因究明等推進基本法の施行に関する質問主意書


 二〇二〇年四月に施行される死因究明等推進基本法について、以下質問する。

一 死因究明等推進基本法第二十条に基づき、厚生労働省に設置する死因究明等推進本部は、どの部局に置くつもりか。何人くらいの人員体制で、どこの府省庁から出向や併任を検討しているのか。現時点での検討状況をあきらかにされたい。
二 死因究明等推進基本法第二十四条に基づき、本部に置くこととされる専門委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命することになっているが、どのような専門分野の学識経験者を想定しているのか。また何人程度を考えているのか。現時点での検討状況をあきらかにされたい。
三 死因究明等推進基本法第三十条に基づき、都道府県に設ける死因究明等推進地方協議会は、これまでの活動からさらに活性化していくことが期待されるが、その活性化策として、どのような施策を検討しているのか。現時点での検討状況をあきらかにされたい。
四 死因究明等推進基本法第二十九条に基づく死因究明等推進本部の組織及び運営に関し必要な事項についての政令はいつ定め、本部の設置及び専門委員の任命はいつ頃行う予定か。パブリックコメントなど、国民の意見を聴く機会を設ける予定はあるか。そのほか法施行までの間にどのような段取りを予定しているか、あきらかにされたい。
五 死因究明等推進計画は、各施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとされているが、多岐に渡る関係機関がその意思を統一し、互いの取り組みの目的や進捗を共有できるよう、主体ごとに短期的、中期的、長期的に取り組むべき項目を整理した工程表として死因究明等推進計画を策定すべきではないか。
六 工程表たる死因究明等推進計画の中で、一年から二年間といった短期的には、死因究明等推進本部においては薬物検査の基準作り、解剖、検査の標準化の検討、厚生労働省においてはデータベースの検討への着手、検案の定義の検討、医師法における警察届出要件の再検討などを行うべきであり、警察庁及び法務省においては歯科所見採取の徹底、文部科学省及び大学においては人材育成の継続、都道府県においては地方協議会の活性化が盛り込まれるべきと考えるが、政府の見解をあきらかにされたい。
七 関係府省庁の二〇二〇年度概算要求のうち、死因究明等推進基本法関連の予算はどのようなものがあるのか、あきらかにされたい。
八 神奈川県においては、過去の経緯から、承諾解剖の割合が他の都道府県と比べて飛び抜けて高く、かつ他の都道府県と異なり遺族がその費用を負担しているという状態が続いている。警察庁の資料によれば、二〇一八年中に刑事局捜査一課と交通局交通指導課に報告のあった死体取扱数の合計は、例えば埼玉県では一万二百三件のうち承諾解剖は十三件、千葉県では八千六百八十一件のうち承諾解剖は十九件だったのに対して、神奈川県では一万二千四百八十九件のうち三千七百五十例も行われている。この結果、神奈川県の解剖率は全国平均の十二パーセントに対して四十・八パーセントとなっており、死因究明を進めるという点では望ましいと言えるが、他方で検視官の臨場率が他県に比して低い(五十五・四パーセント、全国平均八十パーセント)ことも一因と承知している。このように住んでいる自治体によってこれほどの差があることを放置したままでは、死因究明等の推進に国民の理解が得られないのではないか。死因究明等推進基本法の第三条にある通り、「死因究明等が地域にかかわらず等しく適切に行われる」よう、遺族の負担についての地域差の解消策を死因究明等推進計画に盛り込むべきではないか。

 右質問する。

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