衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和元年十二月十三日受領
答弁第一二三号

  内閣衆質二〇〇第一二三号
  令和元年十二月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出死因究明等推進基本法の施行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出死因究明等推進基本法の施行に関する質問に対する答弁書


一から六までについて

 死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第十九条第一項に規定する死因究明等推進計画(八についてにおいて「死因究明等推進計画」という。)において定める事項、同法第二十条第一項に規定する死因究明等推進本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関する事項並びに同法第三十条に規定する死因究明等推進地方協議会に関する事項については、現在、同法の施行に向けた準備を進めているところであり、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。

七について

 お尋ねの「死因究明等推進基本法関連の予算」の具体的な内容が必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、令和二年度予算概算要求において、新たに設置される本部の開催等に要する経費として、約千四百万円を計上している。
 なお、これとは別に、同年度予算概算要求において、関係省庁が「死因究明等推進計画」(平成二十六年六月十三日閣議決定)に基づく施策に係る所要の経費を計上している。

八について

 死体の解剖率、検視官の臨場率等について都道府県によって差があることは承知しており、また、死因究明等推進計画を定めるに当たっては、死因究明等推進基本法第三条第一項において、「死因究明等の推進は・・・死因究明等が地域にかかわらず等しく適切に行われるよう・・・行われるものとする」とされていることを踏まえる必要があると考えているが、現在、死因究明等推進計画の案を作成する本部の設置を含め、同法の施行に向けた準備を進めているところであり、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.