質問本文情報
令和元年十二月四日提出質問第一五一号
公職選挙法の買収に関する質問主意書
提出者 櫻井 周
公職選挙法の買収に関する質問主意書
今般、内閣総理大臣主催の桜を見る会が選挙買収に利用されたのではないかとの指摘がある。公職選挙法第二百二十一条の買収の要件は、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的であること、選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与をしたことがあること、である。そこで、以下、質問する。
一 金銭、物品その他の財産上の利益の財源が公金である場合には、公職選挙法第二百二十一条の適用が免除されるのか、政府の見解如何。
二 令和元年十二月二日の参議院本会議において安倍晋三総理大臣は、招待者が最終的に内閣官房と内閣府で取りまとめていることを理由に「公職選挙法に抵触するのではないかとの御指摘は当たりません」と答弁しているが、内閣官房と内閣府で取りまとめていれば、公職選挙法第二百二十一条の適用が免除されることの根拠は公職選挙法のどこにあるのか。
右質問する。