答弁本文情報
令和元年十二月十七日受領答弁第一五一号
内閣衆質二〇〇第一五一号
令和元年十二月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員櫻井周君提出公職選挙法の買収に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員櫻井周君提出公職選挙法の買収に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「金銭、物品その他の財産上の利益の財源が公金である場合」における公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十一条の規定の適用について、同法上、特段の規定はない。
二について
お尋ねの趣旨が明らかではないためお答えすることが困難であるが、いずれにしても、個別の事案が公職選挙法の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。