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令和元年十二月四日提出
質問第一六四号

選挙運動用有料インターネット広告に関する質問主意書

提出者  中谷一馬




選挙運動用有料インターネット広告に関する質問主意書


 選挙運動用有料インターネット広告の解釈について、以下質問する。

一 公職選挙法第百四十二条の六において、政党等を除く選挙運動のための有料インターネット広告は禁止されている。
 この規定に違反して有料インターネット広告を掲載させた者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第二百四十三条第一項第三号の三)、選挙権及び被選挙権が停止される(公職選挙法第二百五十二条第一項・第二項)と認識しているが、その解釈でよいか政府の所見を伺いたい。
二 総務省ホームページ内に、選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクする有料インターネット広告が認められる政党等として、衆議院議員候補者届出政党・衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届出政党等・確認団体、都道府県知事の確認団体、都道府県議会議員の確認団体、指定都市の市長の確認団体、指定都市の議会の議員の確認団体、指定都市以外の市の市長の確認団体と記されているが、この記載が正しく、上記に記されているものが、選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクする有料インターネット広告が認められる全ての政党等であるのか伺いたい。また仮に全てでなければ認められる全ての政党等をお示し頂きたい。更には衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届出政党等の「等」とされているものは何を表しているのか伺いたい。
三 公職選挙法では、以下の有料インターネット広告を禁止することとしている(公職選挙法第百四十二条の六)。
 禁止されている違反事項としては、@候補者・政党等の氏名・名称又はこれらの類推事項を表示した選挙運動用有料インターネット広告(同条第一項)、A第一項の禁止を免れる行為としてなされる、候補者・政党等の氏名・名称又はこれらの類推事項を表示した、選挙運動期間中の有料インターネット広告(同条第二項)、B候補者・政党等の氏名・名称又はこれらの類推事項が表示されていない広告であって、選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした、選挙運動期間中の有料インターネット広告(同条第三項)が禁止されている違反事項という認識でよいか、政府に見解を伺いたい。
四 特定の選挙運動期間中に候補者、後援者、メディアなどの政党等以外の者が、特定の候補者が立候補している選挙区において、候補者名と選挙名を記載した有料インターネット広告を配信することは違反であるか、政府の見解を伺いたい。

 右質問する。

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