答弁本文情報
令和元年十二月十七日受領答弁第一六四号
内閣衆質二〇〇第一六四号
令和元年十二月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員中谷一馬君提出選挙運動用有料インターネット広告に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員中谷一馬君提出選挙運動用有料インターネット広告に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
お尋ねについては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条の六、第二百四十三条第一項並びに第二百五十二条第一項及び第二項に規定するとおりであり、同法上、「候補者届出政党」は同法第八十六条第一項又は第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体と、「衆議院名簿届出政党等」は同法第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体と、「参議院名簿届出政党等」は同法第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体と、いわゆる「確認団体」は同法第二百一条の六第三項(同法第二百一条の七第二項又は第二百一条の八第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二百一条の九第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体と、それぞれ規定されている。
四について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、個別の事案が公職選挙法第百四十二条の六第一項から第三項までの規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。