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令和元年十二月四日提出
質問第一八四号

往診・訪問診療の距離制限に関する質問主意書

提出者  緑川貴士




往診・訪問診療の距離制限に関する質問主意書


 平成三十年三月五日付け保医発第一号厚生労働省保険局医療課長通知の「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」において、厚労省は、往診料及び在宅患者訪問診療料(T)について、患者の年齢にかかわらず、「患家の所在地から半径十六キロメートル以内に患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合や、患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在していても当該保険医療機関が往診等を行っていない場合などのやむを得ない」理由のある場合には、保険医療機関の所在地と患家の所在地との間の距離が十六キロメートルを超える場合でも算定できることとしている。
 以下、質問する。

一 保険医療機関の所在地と患家の所在地との間の距離について、なぜ「半径十六キロメートル以内」としているのか、距離の意味と、制度の経緯について伺う。
二 人口密度も交通アクセスも地域によって異なり、医療地域の偏在も深刻になっている中で、一律に距離を制限することの妥当性について政府の見解を伺う。
三 たとえば、半径十六キロメートル以内に歯科医院がある場合、患者がその歯科医院に治療をお願いしたところ、その歯科医の治療ではどうしても入れ歯が合わず対応が難しいと判断された結果、医院の方から治療を断られた場合には、「患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合」と認められるのか。また、その結果、患者の所在地から半径十六キロを超えている場所であるが、専門的に対応できる歯科医院がある場合には、その歯科医院の治療について診療報酬として算定されるべきであると考えるが、併せて政府の見解を伺う。

 右質問する。

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