答弁本文情報
令和元年十二月十七日受領答弁第一八四号
内閣衆質二〇〇第一八四号
令和元年十二月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員緑川貴士君提出往診・訪問診療の距離制限に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員緑川貴士君提出往診・訪問診療の距離制限に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「距離の意味と、制度の経緯」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、効率的な医療提供の観点、緊急時の対応、地域における他の施設との連携などによる適切な医療の提供等の観点から、保険医療機関の所在地と患家の所在地との間の距離を十六キロメートル以内としているところである。
二について
お尋ねについては、先の答弁書(令和元年七月五日内閣衆質一九八第二九〇号)一及び二についてでお答えしたとおり、御指摘のように「一律」に「距離を制限」しているとは考えていない。
三について
お尋ねの場合が「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成三十年三月五日付け保医発○三○五第一号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知。以下「留意事項通知」という。)に定める「患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合」に該当するか否かについては、個別具体的な事例に則して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、留意事項通知においては、歯科訪問診療料について、「患家付近に他の歯科医師がいない、いても専門外である、旅行中で不在である等やむを得ない」理由のある場合には、保険医療機関の所在地と患家の所在地との間の距離が十六キロメートルを超える場合でも算定できることとしているところである。