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令和二年一月二十日提出質問第七号
インターネット上での誹謗中傷行為が実質的に野放しになっていて被害者が泣き寝入りを強いられている問題に関する質問主意書
提出者 櫻井 周
インターネット上での誹謗中傷行為が実質的に野放しになっていて被害者が泣き寝入りを強いられている問題に関する質問主意書
インターネット上では匿名であることをいいことに、誹謗中傷する行為が多発している。こうした無責任な行為に対して、名誉毀損などの損害賠償を求める民事訴訟など法的措置をとることは手続き的には可能であるものの、時間と労力と費用がかかることから、被害者の多くは諦めている。しかし、誹謗中傷されても多くの場合、泣き寝入りとなるのは理不尽であり、また、加害者が野放しになっている現状はゆゆしき事態である。
我が国の場合、裁判手続きに時間と労力と費用がかかること、損害賠償請求が認められてもその金額が少額であって実際の被害と裁判費用に全く見合わないことなど、損害賠償請求制度の不備がこの問題を深刻化させている原因の一つであると考え、以下質問する。
一 IPアドレスの開示請求、個人の特定、訴訟の提起と何度も裁判を提起する必要があり、これが問題の深刻化の原因の一つであると考える。訴訟の一本化など裁判手続きの簡素化が必要と考えるが政府の見解如何。
二 損害賠償請求では被害額が確定しているものについて請求できるが、被害が発生していることは確実であるものの被害額が算定困難な場合などは請求も困難である。現行制度ではどうしても被害者が泣き寝入りする損害部分が生じ、加害者が逃げ得となる。こうしたことを防止するために、損害の範囲や裁判にかかる費用などを幅広く認定するなど損害賠償制度の拡充を図るべきと考えるが、政府の見解如何。
右質問する。