答弁本文情報
令和二年一月三十一日受領答弁第七号
内閣衆質二〇一第七号
令和二年一月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員櫻井周君提出インターネット上での誹謗中傷行為が実質的に野放しになっていて被害者が泣き寝入りを強いられている問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員櫻井周君提出インターネット上での誹謗中傷行為が実質的に野放しになっていて被害者が泣き寝入りを強いられている問題に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「裁判手続きの簡素化」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
二について
お尋ねの趣旨が明らかではないが、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百四十八条は、「損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。」と規定している。