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令和二年一月三十日提出
質問第二九号

新型コロナウイルス感染症に対する迅速な対応に関する質問主意書

提出者  松原 仁




新型コロナウイルス感染症に対する迅速な対応に関する質問主意書


 政府は、令和二年一月二十八日の閣議で、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令を公布して、中華人民共和国湖北省武漢市で発見された新型コロナウイルス感染症を、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第八項に規定する指定感染症に指定した。
 しかし、同政令が、「公布の日から起算して十日を経過した日から施行する」とされていたため、当該施行日までに行われた前記武漢市から政府発注の民間チャーター機による日本国民の帰国に際し、搭乗者の同意なくウイルス検査すら行うことができなかった。
 確かに、身体の自由な移動を制限するという重大な人権侵害を伴う法令の施行であるから、周知期間についても慎重に考える必要がある。しかし、日本国憲法上も、基本的人権が絶対無制約なものとはされていなく、基本的人権相互の矛盾・衝突の調整のための実質公平の原理である「公共の福祉」による基本的人権の制約が規定されている。このような制約は、必要不可欠な目的のための必要最小限の制約でなければならないことは当然のことである。
 そして、今回の新型コロナウイルス感染症が、日を追うごとに世界的に感染が拡大していることから考えると、多数の日本国民の生命・身体に具体的危険性を生じさせるものといえ、日本国内でも一分一秒を争う対応が求められている。このような緊急事態の下、日本国民の生命・身体に対して具体的に生じている危険を回避する目的の為に、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令を公布日即日施行することは、同政令公布後十日以内に感染が確認された場合の強制的な入院などの措置を実施するために必要不可欠であり、必要最小限の制約といえる。
 そこで、次のとおり質問する。

一 罰則を伴うこととなる政令の施行日を公布日即日とすることは、政府として可能と考えるか。
二 政府として、中華人民共和国湖北省武漢市からの政府が発注した民間チャーター機により令和二年一月二十九日に帰国した国民の中でウイルス検査を拒否して自宅へ帰った二名について、現在どのような対応を行っているか。
三 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の施行日を、公布の日から起算して十日を経過した日としたことから、医療現場から、病院内での感染拡大を懸念して新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる患者を指定医療機関へ隔離の上転院させたいのに、患者が同意しなければ、そのようなことができないという不安の声が届いているが、政府としてどう考えるか。
四 前項のチャーター機で帰国した国民が、宿泊施設で見ず知らずの者と同室とされるなどしたが、このような準備が不十分な状況で帰国させたのでは、感染拡大につながりかねないと考えるが、政府としてどう考えるか。

 右質問する。

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