答弁本文情報
令和二年二月十日受領答弁第二九号
内閣衆質二〇一第二九号
令和二年二月十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員松原仁君提出新型コロナウイルス感染症に対する迅速な対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松原仁君提出新型コロナウイルス感染症に対する迅速な対応に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「罰則を伴うこととなる政令」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、刑罰規定が施行とともに直ちに適用される法令については、その施行に際し、当該法令の内容が国民に周知されるための期間が置かれていることが適切であると考えている。
二について
御指摘の二名の方には、新型コロナウイルス感染症に係る検査を既に実施したところである。
三について
御指摘の「不安の声」に係る具体的な事情が必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、我が国及び海外における新型コロナウイルス感染症の発生の状況の変化等に鑑み、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令(令和二年政令第二十二号)により、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号)の施行期日を同令の公布の日から起算して四日を経過した日に改めたところである。
四について
御指摘の「前項のチャーター機で帰国した国民」の意味するところが必ずしも明らかではないが、この「前項のチャーター機で帰国した国民」が令和二年一月二十九日に中華人民共和国湖北省武漢市から帰国した邦人を意味するのであれば、当該邦人については、確保できた宿泊施設の部屋数の都合上、互いに家族や関係者である場合に、一部、同室における滞在を依頼したところである。
政府としては、同年二月六日現在、同年一月三十日及び三十一日に帰国した邦人については全員個室を確保しており、今後帰国する邦人についても、要望等を踏まえて個室を確保するよう努めてまいりたい。