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令和二年二月五日提出
質問第三六号

東京高検検事長の定年が半年間延長された件に関する質問主意書

提出者  奥野総一郎




東京高検検事長の定年が半年間延長された件に関する質問主意書


 黒川弘務東京高検検事長(六十二歳)の定年が、半年間延長された旨報道されているが、本件に関し以下の通り質問する。

一 検察庁法第二十二条は、「検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する」とし、検事総長及び検察官の定年を定めている。検事総長及び検察官がこの定年を超えて勤務(以下「検察官の定年延長」という。)した例はあるのか。
二 検察官の定年延長の例があるのであれば、法令上の根拠規定は何だったか。
三 検察官の定年延長の例がこれまで無かったのであれば、今回、黒川弘務東京高検検事長の定年を延長したのはなぜか。またその法令上の根拠規定を示されたい。
四 国家公務員法第八十一条の三第一項は、「同項の規定にかかわらず」とある通り国家公務員の定年による退職を定めた同法第八十一条の二第一項の特例を定めたものであり、検察庁法第二十二条の特例を定めたものではないと解釈されるが、政府の見解を示されたい。
五 黒川弘務東京高検検事長の定年延長は、検察庁法違反ではないか、政府の見解を示されたい。
六 黒川弘務東京高検検事長の定年延長を閣議決定により行った理由について示されたい。
七 今回の閣議決定により定年延長された黒川弘務東京高検検事長を検事総長に任命することは、検察庁法第二十二条上、可能か。

 右質問する。

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