答弁本文情報
令和二年二月十八日受領答弁第三六号
内閣衆質二〇一第三六号
令和二年二月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員奥野総一郎君提出東京高検検事長の定年が半年間延長された件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員奥野総一郎君提出東京高検検事長の定年が半年間延長された件に関する質問に対する答弁書
一及び二について
令和二年二月七日以前において、お尋ねの「例」については把握していない。
三から六までについて
黒川弘務検事長の勤務期間の延長は、検察庁における業務遂行上の必要性に基づくものであるところ、検察官も一般職の国家公務員であるから、一般職の国家公務員に適用される国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の三第一項の規定により、任命権者である内閣において閣議決定して行ったものである。
七について
検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十九条第一項に定める資格を有し、かつ、国家公務員法第三十八条及び検察庁法第二十条に定める欠格事由に該当しない日本国籍を有する者については、年齢が六十五年に達していない限り、検事総長に任命することは可能である。