質問本文情報
令和二年二月十九日提出質問第六五号
新型コロナウイルス感染防止に係る上陸審査等に関する質問主意書
提出者 山崎 誠
新型コロナウイルス感染防止に係る上陸審査等に関する質問主意書
中華人民共和国(以下、中国という)で感染が広がっている新型コロナウイルス感染症は、中国湖北省の武漢市で確認されてから、国をまたいで感染が広がりを見せている。そうした状況下では、日本国内に入る際、新型コロナウイルスに感染しているおそれがある人を拒む、いわゆる「水際対策」が重要になるとされている。
そこで、新型コロナウイルスの感染を防ぐための上陸審査等について、以下質問する。
一 政府は、令和二年二月十二日の閣議了解「中華人民共和国で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組について」において、「中華人民共和国の省、自治区、直轄市又は特別行政区(以下「省等」という。)において、新型コロナウイルス感染症の感染者が多数に上っている状況等があり、当該省等に滞在し又は居住する外国人の本邦への上陸を拒否すべき緊急性が高い場合には、本邦への上陸の申請日前十四日以内に当該省等における滞在歴がある外国人及び当該省等において発行された同国旅券を所持する外国人については、特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法第五条第一項第十四号に該当する外国人であると解するものとする」と示している。
1 現在は、湖北省と浙江省に滞在歴がある者、両省が発行する中国旅券を持つ者が対象となっていると理解しているが、湖北省、浙江省以外の省で発行された中国旅券を所持する外国人は、湖北省、浙江省に入国申請日前十四日以内に滞在歴がなければ、出入国管理及び難民認定法第五条第一項第十四号に該当しないと考えるが、政府の見解を問う。
2 現に、湖北省、浙江省が発行する中国の旅券を持つ外国人が、在留資格認定証明書の交付を受けようとする際、その審査に閣議了解はどのように影響するのか、政府の見解を示されたい。
右質問する。