答弁本文情報
令和二年三月三日受領答弁第六五号
内閣衆質二〇一第六五号
令和二年三月三日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員山崎誠君提出新型コロナウイルス感染防止に係る上陸審査等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山崎誠君提出新型コロナウイルス感染防止に係る上陸審査等に関する質問に対する答弁書
一の1について
法務大臣は、現在、当分の間、本邦への上陸の申請日前十四日以内に中華人民共和国湖北省及び浙江省における滞在歴がある外国人及びこれらの省において発行された同国旅券を所持する外国人(以下「対象外国人」という。)については、特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五条第一項第十四号に該当する外国人であると解するものとしているが、この取扱い(以下「本取扱い」という。)は、対象外国人以外の外国人が同号に該当する外国人である可能性を否定するものではなく、同号に該当する外国人であるか否かについては、個別の事案ごとに判断されるべきものであると考えている。
一の2について
お尋ねの「閣議了解はどのように影響するのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本取扱い等を踏まえ、対象外国人からの在留資格認定証明書の交付申請に係る審査については、当分の間、保留することとしている。