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令和二年三月二十五日提出
質問第一三八号

新型インフルエンザ等対策特措法に基づく本部設置と緊急事態宣言、「ロックダウン」及び新感染症の定義に関する質問主意書

提出者  後藤祐一




新型インフルエンザ等対策特措法に基づく本部設置と緊急事態宣言、「ロックダウン」及び新感染症の定義に関する質問主意書


一 本部設置について
 1 令和二年三月十四日に施行された新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)改正法に言う「新型コロナウイルス感染症」について、特措法第十五条に基づき「新型インフルエンザ等政府対策本部」が設置される要件である、同法附則第一条の二第二項「まん延のおそれが高いと認めるとき」は、同年三月十九日及び二十五日現在それぞれで満たされているのかいないのか。答弁時において本部が設置されている場合は、いつ満たされたのかを併せて示されたい。
二 緊急事態の発生について
 1 新型コロナウイルス感染症に関し、特措法第三十二条に定める「新型インフルエンザ等緊急事態」が発生したと認める要件は、三月十九日及び二十五日現在それぞれで満たされているのかいないのか。答弁時において緊急事態が発生したと認めていた場合は、いつ満たされたのかを併せて示されたい。
 2 新型コロナウイルス感染症に関し、特措法施行令第六条第一項の「政令で定める要件」は、三月十九日及び二十五日現在それぞれで満たされているのかいないのか。答弁時において満たされていた場合は、いつ満たされたのかを併せて示されたい。
 3 新型コロナウイルス感染症に関し、特措法施行令第六条第二項の「政令で定める要件」は、三月十九日及び二十五日現在で満たされているのか。答弁時において満たされていた場合、いつ満たされたのかを示されたい。また、同項第一号と第二号のどちらを満たされたのかも併せて示されたい。
 4 特措法施行令第六条第二項第一号の「感染し、又は感染したおそれがある経路が特定できない場合」とは、全国で一例以上発生した場合を指すのか、そうでないとすれば、どの程度発生した場合がこれに該当するのか。
 5 同項第二号の「公衆にまん延させるおそれがある行動をとっていた場合その他の新型インフルエンザ等の感染が拡大していると疑うに足りる正当な理由のある場合」とはどのような場合か、具体的かつ定量的に示されたい。
三 ロックダウンの定義について
 「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(二〇二〇年三月十九日新型コロナウイルス感染症対策専門家会議)によれば、「一定期間の不要不急の外出自粛や移動の制限(いわゆるロックダウンに類する措置)」、「数週間の間、都市を封鎖したり、強制的な外出禁止の措置や生活必需品以外の店舗閉鎖などを行う、いわゆる「ロックダウン」と呼ばれる強硬な措置」との記述がある。
 「ロックダウン」とは何をすることか。あるいは対象となった場所に居住する人にとって何ができなくなることなのか。自粛要請にとどまるのか、とどまらないのかを含め定義を明らかにされたい。
四 ロックダウンを実施することは法的に可能か
 1 令和二年三月十一日の衆議院内閣委員会において、「イタリア・ロンバルディア州で行われているような強制的な移動制限」は「(新型インフルエンザ等対策)特措法で緊急事態宣言をした後でも行うことはできないということでいいんでしょうか」との質問に対し、西村大臣は「感染症法上三十三条で、一類感染症については交通の制限等ができることとなっております」「政令を改正して入れれば、感染症法上の規定でできるようにはなります」と答弁している。
  感染症法第三十三条を適用できる感染症に対しては、一で定義された「ロックダウン」を同条に基づいて実施することが可能か。
 2 同条は、「七十二時間以内の期間を定めて」とあるが、繰り返し延長し、事実上数週間にわたって期間を延長することは可能か。
 3 同条は、「当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断することができる。」とされているが、「汚染された疑いがある場所」の広さの制限はあるのか。市町村単位、都道府県単位といった広さを対象とすることが可能か。
 4 同条の「交通を制限し、又は遮断することができる」とは、対象となった場所に居住する人にとって何ができなくなることなのか。自宅から外出することを制限することを含むのか。含まれるとした場合、医療機関の受診や生活必需品の買い物などを含め理由を問わず外出が制限されるのか。
 5 同条による措置については、感染症法第七十七条第五項に基づき、「五十万円以下の罰金に処する」とされているようだが、どのような手段で「交通を制限し、又は遮断すること」に反した者を取り締まるのか。
 6 同条による措置は、特措法上の「緊急事態宣言」をすることなく可能か。
五 新感染症との関係
 「新型コロナウイルス感染症」について、感染症法第六条第九項に規定する新感染症の定義との関係において、以下に答えられたい。
 1 「既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なる」か。
 2 「既に知られている感染性の疾病」とは、例えば、同条第三項の「重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)」や「中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)」を指すのであって、「コロナウイルス」や「ベータコロナウイルス」といった病原菌あるいは病原菌の種類を指すのではないと考えてよいか。
 3 「既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なる」とは、「疾病の原因となっているウイルスが明らかであること」を含みうるのか。含みうるとすれば、「既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なる」の文言との関係を精緻に説明されたい。
 4 「当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤」か。
 5 「当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある」か。

 右質問する。

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