衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和二年四月三日受領
答弁第一三八号

  内閣衆質二〇一第一三八号
  令和二年四月三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員後藤祐一君提出新型インフルエンザ等対策特措法に基づく本部設置と緊急事態宣言、「ロックダウン」及び新感染症の定義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員後藤祐一君提出新型インフルエンザ等対策特措法に基づく本部設置と緊急事態宣言、「ロックダウン」及び新感染症の定義に関する質問に対する答弁書


一について

 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「特措法」という。)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)については、令和二年三月二十六日に、そのまん延のおそれが高いと認められることから、同条第二項の規定により読み替えて適用される特措法第十四条の規定に基づき厚生労働大臣から内閣総理大臣に対する報告が行われ、同日、特措法第十五条第一項に規定する政府対策本部が設置されたところである。

二について

 令和二年三月二十六日時点において、特措法第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態が発生したと認める状況にはない。
 また、同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態の要件に該当するかどうかについては、「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(平成二十五年六月七日閣議決定)において、「政府対策本部長から、基本的対処方針等諮問委員会に対し、「新型インフルエンザ等緊急事態」の要件に該当するかどうかについて、公示案として諮問」し、「基本的対処方針等諮問委員会による「新型インフルエンザ等緊急事態」の要件に該当するとの専門的評価があった場合、政府対策本部長が緊急事態宣言を行うことを決定する」ものとされている。

三及び四の1について

 お尋ねの「ロックダウン」については、確立した定義があるとは承知していないため、お答えすることは困難である。

四の2について

 お尋ねの「延長」及び「事実上」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号。以下「指定政令」という。)第三条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第三十三条(以下「感染症法第三十三条」という。)の規定により実施する措置は、七十二時間を超える期間を定めて実施することはできない。

四の3について

 感染症法第三十三条の規定により実施する措置に関し、感染症の病原体に汚染された疑いがある場所の広さに関する具体的な規定は存在しないと考えているが、指定政令第三条において準用する感染症法第三十四条において、当該措置は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならないとされており、当該措置が実施される場所については、同条の規定に基づき、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区の長を含む。)において適切に判断されるべきものである。

四の4及び5について

 感染症法第三十三条の規定により実施する措置は、指定政令第三条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第九条により、感染症の広範囲の地域にわたるまん延を防止することができるよう、当該感染症の発生の状況、当該措置を実施する場所の交通の状況その他の事情を考慮して適切な方法で行うこととされており、その措置の内容は個別具体の事情により様々であるため、お尋ねの件についてお答えすることは困難である。

四の6について

 感染症法第三十三条の規定により実施する措置は、特措法第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされていることを要件とするものではない。

五について

 新型コロナウイルス感染症については、その病原体はベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であることが明らかであることから、既に知られている感染性の疾病であり、感染症法第六条第九項に規定する新感染症には該当しない。
 なお、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の病状の程度は、「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(令和二年三月十九日新型コロナウイルス感染症対策専門家会議)において「この感染症に罹患しても約八十%の人は軽症で済む」、「五%程の方は重篤化し、亡くなる方もいる」、「高齢者や基礎疾患を持つ方は特に重症化しやすい」等とされており、また、一についてで述べたとおり、新型コロナウイルス感染症については、そのまん延のおそれが高いと認められるところである。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.