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令和二年四月九日提出
質問第一六九号

留置施設、刑事施設、入国者収容施設等における新型コロナウイルス感染防止対策に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




留置施設、刑事施設、入国者収容施設等における新型コロナウイルス感染防止対策に関する質問主意書


 警視庁は、渋谷署の留置施設に留置していた男性が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと明らかにしました。
 緊急事態宣言が出されるほどの感染が拡大している状況になり、感染経路も不明の感染者が増えていることを考えると感染しているけれども症状の出ていない者が相当数いると考えられます。
 このような現状を考えると、新たに留置施設に留置されている者が既に新型コロナウイルスに感染している可能性があります。感染している者を相部屋で留置してしまうと同室の者に感染させてしまうおそれがあることから、新たに留置する者については、PCR検査で陰性が確認できていない限り、相部屋での留置は行わず、個室で留置することが必要であると考えます。
 これは留置施設のみならず刑事施設、入国者収容施設でも同様です。
 以下、政府の見解を伺います。

一 新型コロナウイルスの感染を防止する観点から、新たに留置施設、刑事施設、入国者収容施設等に収容される者については相部屋ではなく個室に入れるようにするべきだと考えますが、政府の所見を伺います。
二 既に収容されている者の中にも感染している者が含まれている可能性があります。施設内での感染を引き起こさないためにも、入所してから二週間経過していない者について、発熱等がなくてもPCR検査を行って新型コロナウイルスに感染していないかどうかを改めて検査し、感染が確認できた場合は、速やかに個室に移すべきだと考えますが、政府の所見を伺います。

 右質問する。

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