答弁本文情報
令和二年四月二十一日受領答弁第一六九号
内閣衆質二〇一第一六九号
令和二年四月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出留置施設、刑事施設、入国者収容施設等における新型コロナウイルス感染防止対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出留置施設、刑事施設、入国者収容施設等における新型コロナウイルス感染防止対策に関する質問に対する答弁書
一について
留置施設、刑事施設、入国者収容所及び収容場(以下「留置施設等」と総称する。)においては、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新たに留置され、又は収容される者について、それぞれの施設の実情に応じ、できる限り、単独室等の他の被留置者又は被収容者と接触しない居室に留置し、又は収容することに努めるほか、被留置者又は被収容者に体調不良が認められる場合には医師による診療を受けさせるなどの必要な措置をとっていると承知している。
二について
お尋ねについては、一についてでお答えしたとおり、留置施設等においては、被留置者又は被収容者に体調不良が認められる場合には医師による診療を受けさせるなどの必要な措置をとっているところであり、御指摘の「PCR検査」については、当該医師が必要と認めた場合に実施されるものと承知している。なお、当該検査の結果、当該被留置者又は被収容者が新型コロナウイルス感染症患者であることが判明した場合には、それぞれの施設において、医療機関等と連携しつつ、他の被留置者又は被収容者からの隔離を徹底した上で、当該患者の症状によっては入院させるなど、適切に対応することとなるものと認識している。