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令和二年五月二十七日提出質問第二〇九号
黒川前東京高等検察庁検事長の賭け麻雀事案及び訓告処分に関する質問主意書
提出者 後藤祐一
黒川前東京高等検察庁検事長の賭け麻雀事案及び訓告処分に関する質問主意書
令和二年五月二十一日に黒川弘務前東京高等検察庁検事長が訓告処分となったが、この理由とされる黒川氏の賭け麻雀に関する事実関係及び訓告処分の適否等について、以下質問する。
一 黒川前東京高等検察庁検事長が、令和二年五月一日、十三日及び令和二年五月一日より前の「約三年前から、月一、二回程度」(令和二年五月二十一日法務省作成「黒川弘務東京高等検察庁検事長の職責についての検討結果」3(1)に示されている)黒川氏が賭け麻雀を行っていた日の午後六時以降、検察庁を含む法務省の公用車を利用しているか。利用しているとすれば、賭け麻雀が行われた「記者A方」(前述「検討結果」の2(2)中の「記者A方」)周辺まで、黒川氏が乗車した事実はあるか。
二 黒川前東京高等検察庁検事長が、令和二年五月一日、十三日及び令和二年五月一日より前の「約三年前から、月一、二回程度」黒川氏が賭け麻雀を行っていた日の午後六時以降、報道関係者の手配したハイヤーに記者A方周辺まで乗車した事実はあるか。政府の把握するところを答えられたい。あるとすれば、一人で乗車した時間はあったか。
三 令和二年五月二十六日の衆議院法務委員会において、賭け麻雀をして九名が休職処分となった陸上自衛隊青野原駐屯地の事例について、森法務大臣は、「自衛隊の処分について参考にしているかどうかは、事務方に調べさせたいと思います。」と答弁している。黒川前検事長の処分の決定に当たり、内閣(首相官邸、内閣官房を含む)、法務省、検察庁は、それぞれ本事例を知っていたか。また、参考にしたか。参考にしたとすれば、なぜ当該陸上自衛隊の事例では、たった一回の賭け麻雀でも休職処分になった者がいるにもかかわらず、黒川前検事長を訓告処分にとどめたのかの理由を示されたい。
四 自衛隊も含む国家公務員が、賭け麻雀を理由に懲戒処分となった事例を網羅的に(人事院が知り得るものに限定せず、各府省が知り得るもの全てを含む)示されたい。また、懲戒処分となった事例について、レートなど金額の多寡、頻度、対象者の役職などを具体的に示されたい。
五 五月二十六日の衆議院法務委員会において、森法務大臣は「法務省及び検事総長が処分を決定するまでの過程において、法務省から内閣に対し、事務的に、調査の経過の報告、先例の説明、処分を考える上での参考となる事情の報告等を行った」と答弁している。この「報告等」において、四で示される懲戒処分になった事例及びその内容について触れたのか。触れたのであれば、その具体的事例及び内容を示されたい。
六 林真琴氏が東京高等検察庁検事長に就任し、業務の遂行に重大な支障は生じているか。
右質問する。