答弁本文情報
令和二年六月五日受領答弁第二〇九号
内閣衆質二〇一第二〇九号
令和二年六月五日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員後藤祐一君提出黒川前東京高等検察庁検事長の賭け麻雀事案及び訓告処分に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員後藤祐一君提出黒川前東京高等検察庁検事長の賭け麻雀事案及び訓告処分に関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の「令和二年五月一日、十三日」の「午後六時以降」に係るお尋ねについては、法務省における調査の結果、黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)は、金銭を賭けた麻雀を行った報道機関関係者方に向かうために、御指摘の「公用車」及び「報道関係者の手配したハイヤー」のいずれも利用していなかったことが確認されている。
また、御指摘の「令和二年五月一日より前の「約三年前から、月一、二回程度」黒川氏が賭け麻雀を行っていた日」については、法務省における調査によっても、具体的な日付を特定できなかったことから、これに係るお尋ねについては、お答えすることは困難である。
三について
御指摘の事例については、黒川氏に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項に規定する懲戒処分又は法務省の内規に基づく監督上の措置を検討する過程において、同省の担当部局において把握していたものの、同事例が黒川氏の事案と類似しているとまでは直ちに認められないと判断し、処分を判断する際には参考にしなかったものである。
四について
関係する資料の保存期間が経過しているものもあることから、網羅的にお答えすることは困難であるが、保存期間内の文書で確認した範囲で、賭け麻雀をした国家公務員に対する国家公務員法第八十二条第一項に規定する懲戒処分又はこれに相当する他の法律の規定による懲戒処分が行われた事案(その内容の全部又は一部が公表されているものに限り、賭け麻雀以外の処分の理由があるものを含む。)について、@処分日、A処分の内容、B被処分者の役職又は階級、C得点に関する換算(換金)比率及びD当該行為の頻度をお示しすると、以下のとおりである。
@平成二十九年三月二十七日 A停職三十日 B二等陸曹 C主に千点を百円に換算 D約六十回
@平成二十九年三月二十七日 A停職三十日 B二等陸曹 C主に千点を百円に換算 D約六十回
@平成二十九年三月二十七日 A停職五日 B三等陸曹 C主に千点を百円に換算 D約二十回
@平成二十九年三月二十七日 A停職五日 B三等陸曹 C主に千点を百円に換算 D約十回
@平成二十九年三月二十七日 A停職五日 B三等陸曹 C主に千点を百円に換算 D約九回
@平成二十九年三月二十七日 A停職五日 B三等陸曹 C主に千点を百円に換算 D約五回
@平成二十九年三月二十七日 A停職五日 B三等陸曹 C主に千点を百円に換算 D約三回
@平成二十九年三月二十七日 A停職五日 B三等陸曹 C主に千点を百円に換算 D約一回
@平成二十九年三月二十七日 A停職五日 B陸士長 C主に千点を百円に換算 D約十二回
@平成二十九年七月二十八日 A停職二十五日 B三等海佐 C主に千点を百円に換算 D約十二回
@平成二十九年七月二十八日 A停職二十五日 B二等海尉 C主に千点を百円に換算 D約十三回
@平成二十九年七月二十八日 A停職十日 B課員 C主に千点を十円から五十円に換算 D約十三回
@平成二十九年七月二十八日 A停職六日 B課員 C主に千点を十円から五十円に換算 D約三回
@平成二十九年七月二十八日 A停職六日 B課員 C主に千点を十円から五十円に換算 D約二回
@平成二十九年七月二十八日 A停職六日 B三等海佐 C主に千点を十円から五十円に換算 D約一回
@平成二十九年七月二十八日 A停職六日 B二等海曹 C主に千点を十円から五十円に換算 D約一回
@平成三十年三月二十七日 A停職五日 B陸士長 C主に千点を五十円から百円に換算 D約十一回
@平成三十年三月二十七日 A停職五日 B陸士長 C主に千点を五十円から百円に換算 D約四回
@平成三十年三月二十七日 A停職五日 B陸士長 C主に千点を五十円から百円に換算 D約二回
五について
お尋ねは個別の人事に関する事柄であり、その詳細を公にすることは、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
六について
お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。