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令和二年六月三日提出
質問第二二二号

海外在住者の運転免許証更新に関する質問主意書

提出者  岡本あき子




海外在住者の運転免許証更新に関する質問主意書


 現在、新型コロナウイルス感染症への感染やそのおそれを理由として、運転免許証の通常の更新手続を行えない、又は行えなかった者は、運転免許証の有効期間を三ヶ月延長することができる措置がとられている。しかし一方で、新型コロナウイルス感染症対策として出入国制限がかけられているため、海外在住の日本人の運転免許証更新手続に関して不便が生じる場合がある。現下の状況に照らし合わせた運転免許証更新手続について、以下質問する。

一 海外在住の日本人が、運転免許証更新のため一時帰国した場合、入国後十四日間は健康観察期間となり外出を控えざるを得ないが、その後でないと更新はできないのか、政府の見解はいかがか。
二 更新を終え、日本から現在住んでいる国に戻った場合も、同様に十四日間の健康観察期間となり社会活動ができない。合計一ヶ月も拘束を強いることになり、就業することもできず生活の糧を失いかねない。現在、運転免許証の有効期間が七月三十一日までの者は三ヶ月延長が認められているが、七月三十一日までに海外渡航の制限が解除されていない場合、右の事情を考慮し、海外在住者にとっての運転免許証更新は、不要不急のこととし、海外渡航の制限が解除されるまでは更新期間の延長の特例を講ずるべきではないか、政府の見解を伺う。

 右質問する。

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