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答弁本文情報

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令和二年六月十二日受領
答弁第二二二号

  内閣衆質二〇一第二二二号
  令和二年六月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員岡本あき子君提出海外在住者の運転免許証更新に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡本あき子君提出海外在住者の運転免許証更新に関する質問に対する答弁書


一について

 政府としては、現在、新型コロナウイルス感染症対策として、我が国に入国する者に対し、入国した日の翌日から十四日間は検疫所長が指定した場所から外出せず、人との接触を可能な限り控えるようお願いしており、外出を控えるために運転免許証の有効期間の満了日までに当該有効期間の更新ができない場合があり得るものと認識しているところ、このようなやむを得ない理由のために、当該有効期間の更新ができず、運転免許が失効した者については、一般に、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十七条の二第一項第三号の規定に基づき、一定の期間内に限り、その者の運転免許の再取得に当たって、学科試験や技能試験を免除することとされている。
 また、都道府県公安委員会においては、新型コロナウイルス感染症への感染の防止等を理由に、運転免許センター等における運転免許証の有効期間に係る通常の更新手続を受けることができない場合があり得ることを踏まえ、当該有効期間の満了日が一定の期間内にある者で、当該満了日までに所要の手続を経たものについて、運転免許証による自動車等の運転及び当該有効期間の更新が可能な期間を三箇月延長する措置が講じられているところ、我が国への入国後外出を控えている者についても、当該延長措置の対象となり得るものと認識している。

二について

 「七月三十一日までに海外渡航の制限が解除されていない場合」との仮定を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、運転免許を保有する者の権利利益の保全等の観点から講じられている措置については、一についてで述べたとおりである。

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