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令和二年六月十一日提出
質問第二四九号

国家公務員の倫理の保持に関する質問主意書

提出者  浅野 哲




国家公務員の倫理の保持に関する質問主意書


 国家公務員倫理法(以下、「倫理法」)は、中央省庁幹部職員の不祥事の続発を背景にして一九九九年八月に議員立法で成立し、倫理法の規定に基づき国家公務員倫理規程(以下、「倫理規程」)が制定された。倫理法は公務員の行動規範に関する倫理原則を定め、具体的に規制される行為は政令である倫理規程の中で定められている。
 倫理法および倫理規程において、次に示す各項の基準を明確化するために以下質問する。

一 倫理法第一条には「職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為」とあるが、国家公務員が職務として行った行為であって、当該行為に対し国民が当該行為の公正さに対する疑惑や不信感をもつに至った場合には、当該行為は「職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為」とみなすことができるのか政府の見解を伺う。
二 倫理法第三条には国民に対する不当な差別的取扱いの例示として「職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする」とあるが、「有利な取扱い」とは具体的にどの様な行為があたるのか政府の見解を伺う。
三 倫理規程第二条には利害関係者として定める者の中に「当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人」および「当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人」とあるが、「明らかである」と判断する基準について政府の見解を伺う。
四 倫理規程第三条第一項で定める「遊技」の定義について政府の見解を問う。
五 倫理規程第三条第一項で定める「公務のための旅行」は国外への出張に該当するのか政府の見解を問う。
六 「公務のための旅行」の途中において、利害関係者とともに遊技することは禁止行為に該当するのか政府の見解を問う。
七 倫理規程第三条第二項で定める「多数の者が出席する立食パーティー」について「多数の者」の定義について政府の見解を問う。
八 倫理規程第八条で定める「利害関係者と共に飲食をする場合の届出」について自己の飲食に要する費用が自己負担か公費負担かを問わずに、届出の対象となるのか政府の見解を問う。 
九 国家公務員本人が計画段階より関わった会合(パーティー等)であって、且つ一部の国民のみが認知可能な会合であって、尚且つ利害関係者が当該会合に参加し、当該国家公務員との間で当該国家公務員の業務範囲に係る内容を含む会話や飲食を伴う相互交流が図られた場合、それらの行為は「職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為」に該当し得るか政府の見解を伺う。

 右質問する。

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