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答弁本文情報

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令和二年六月二十三日受領
答弁第二四九号

  内閣衆質二〇一第二四九号
  令和二年六月二十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員浅野哲君提出国家公務員の倫理の保持に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野哲君提出国家公務員の倫理の保持に関する質問に対する答弁書


一及び九について

 お尋ねについては、その趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。

二について

 どのような行為が国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第三条第一項に規定する「有利な取扱い」に該当するかについては、同法第二条第一項に規定する「職員」(以下単に「職員」という。)が行った行為の内容や状況等を総合的に考慮して実質的に判断する必要があるものと考えており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

三について

 一般に、国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号。以下「倫理規程」という。)第二条第一項第一号に規定する「明らかである」については、同号に掲げる事務に携わる職員が、また、同項第二号に規定する「明らかである」については、同号に掲げる事務に携わる職員が、それぞれ通常の判断力をもってすれば認識することが可能な状態を指すものと解している。

四について

 倫理規程第三条第一項第七号に規定する「遊技」については、一般に、麻雀やポーカー等がこれに該当するものと解している。

五について

 倫理規程第三条第一項第八号に規定する「公務のための旅行」については、一般に、外国への出張も含まれるものと解している。

六について

 職員が、倫理規程第二条第一項に規定する「利害関係者」とともに、四についてで述べた「遊技」をすることについては、これが倫理規程第三条第一項第八号に規定する「公務のための旅行」の途中で行われたか否かにかかわらず、同項第七号の規定に基づく禁止行為としているところである。

七について

 倫理規程第三条第二項第二号及び第六号に規定する「多数の者」については、一般に、二十人程度以上の者がこれに該当するものと解している。

八について

 御指摘の「自己の飲食に要する費用が自己負担か公費負担かを問わずに」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、倫理規程第八条の規定に基づく届出については、同条において、「職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が一万円を超えるとき」は、「多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者と共に飲食をするとき」や「私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき」を除き、「あらかじめ、倫理監督官が定める事項を倫理監督官に届け出なければならない」等と規定しているところである。

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