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令和二年九月十六日提出
質問第一三号

権利擁護支援に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




権利擁護支援に関する質問主意書


 高齢者及び障害者の権利行使を保障するための権利擁護支援の利用件数は、成年後見制度が令和元年十二月末日時点で二十二万四千件余、日常生活自立支援事業が令和元年度末時点で五万六千件余となっている。利用件数はともに増加傾向にあるものの、認知症高齢者や精神・知的障害者の人数、高齢者による消費生活相談件数及び特殊詐欺の認知件数を踏まえれば、権利擁護に関する支援の利用を更に推進する必要がある。
 上記を踏まえ、以下質問する。

一 政府において取りまとめているのであれば、認知症高齢者及び精神・知的障害者など権利擁護に関する支援を必要としているにもかかわらず未だその支援を受けられていない利用対象者数についてその想定人数及び詳細を伺いたい。権利擁護支援の利用促進に関する施策を推進してはいるものの、支援が不足しているのではないか。利用が進まない理由をどのように考えているか、政府の見解を問う。
二 成年後見制度及び成年後見制度利用促進基本計画について
 1 成年後見制度における成年後見人等がその利用者の財産を横領するなどの不正事例が生じている。この不正事例の中には親族によるものも多く含まれるが、士業などの専門職による不正事例において、その被害額が高額な場合には、専門職が創設した補償制度による見舞金または救済金の支給額に上限があるため、被害全額の救済に至らない事例が見受けられる。専門職を成年後見人等に選任する場合においては、政府として強制保険制度を設けるか、またはその専門職が被害全額を補償する保険等に加入していることを要件とする必要はないか、政府の見解を問う。
 2 現状の成年後見制度においては、成年後見人等の担い手確保の必要性及び利用者の報酬支払の負担の重さが指摘されている。成年後見人等には、親族のほかに、弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士等の専門職が選任されるが、成年後見人等としての事務量は多く、また、通常は利用者が死亡するまで事務を継続しなければならない。一人の専門職が成年後見人等を引き受けることが可能な数には限界があることから、その担い手の確保の具体策について、政府の見解を問う。
  また、成年後見人等から報酬付与の申立てがあると家庭裁判所は、報酬額を決定する審判を行うが、その報酬は、利用者である成年被後見人等の財産から支払われることとなっている。報酬額の見直し及び担い手の確保等の課題は、効率化が可能な専門的な知見を有する民間企業も選任されることとしなければ解消できないと思われるが、政府の見解を問う。
 3 成年後見等における各種提出書類は、各地の家庭裁判所でその様式が異なり、成年後見人等は管轄の家庭裁判所において該当する書類を確認する必要がある。また、電磁的記録による提出が認められておらず、書面での提出のみとなっており、報告書類の作成が成年後見人等の負担となっている。成年後見等の申立書類については統一書式となったが、その他の申立書類及び報告書面等が各地の家庭裁判所で統一されていないことが成年後見人等に事務負担をかけることとなる。成年後見人等の担い手の確保に資するよう残りの申立書類等も統一書式にすべきではないか、政府の見解を問う。
 4 業務上横領の発覚の遅れは、被害額が増える事由の一つに挙げられる。成年後見人等による不正防止の観点から、現状の年一回の家庭裁判所への定期報告の回数を増やすことは有効と考えるが、政府の見解を問う。また、担い手の確保の観点から家庭裁判所への報告について、マイナンバーカードの公的個人認証を用いた電磁的記録による提出を認めるなど成年後見人等の負担軽減も必要であると考えるが、政府の見解を問う。
三 日常生活自立支援事業については、実施主体が社会福祉協議会に限定されているため、ただでさえ人員が不足している専門員及び生活支援員の業務はひっ迫し、十分な支援を提供することが困難になっている。こうした状況を踏まえ、民間企業を同事業の実施主体に追加し、担い手を確保する必要があると考えるが、政府の見解を問う。

 右質問する。

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