答弁本文情報
令和二年十月二日受領答弁第一三号
内閣衆質二〇二第一三号
令和二年十月二日
内閣総理大臣 菅 義偉
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員丸山穂高君提出権利擁護支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員丸山穂高君提出権利擁護支援に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「権利擁護に関する支援を必要としているにもかかわらず未だその支援を受けられていない利用対象者数」の意味するところが明らかではないため、この点に関するお尋ねについてお答えすることは困難である。
また、御指摘の「権利擁護支援の利用促進に関する施策」の具体的に意味するところが明らかではないため、この点に関するお尋ねについてお答えすることは困難であるが、政府としては、「成年後見制度利用促進基本計画」(平成二十九年三月二十四日閣議決定。以下「基本計画」という。)に基づき、精神上の障害により判断能力が不十分であるために契約等の法律行為における意思決定が困難な者の生命、身体、自由、財産等の権利を擁護するために、成年後見制度の利用を促進する取組を行っているところである。
二の1について
お尋ねの「専門職を成年後見人等に選任する場合においては、政府として強制保険制度を設ける」及び「専門職が被害全額を補償する保険等に加入していることを要件とする」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、政府としては、成年後見人等による不正を防止するため、基本計画に基づき、不正事案の発生を未然に抑止する仕組みの充実などの取組を行っているところである。
二の2について
お尋ねの「専門的な知見を有する民間企業」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、成年後見人等の担い手を確保するため、基本計画に基づき、地域住民の中から後見人候補者を育成しその支援を図るとともに、法人後見の担い手を育成するなどの取組を行っているところである。なお、成年後見人等の選任及びこれに対する報酬の付与については、個別の事案に応じ、裁判所において適切に行われているものと承知している。
二の3及び4について
お尋ねは、裁判所の実務運用の在り方に関わるものであり、政府としてお答えする立場にない。
三について
御指摘の日常生活自立支援事業の実施主体である都道府県社会福祉協議会等は、「日常生活自立支援事業実施要領」(平成二十七年七月二十七日付け社援発○七二七第二号厚生労働省社会・援護局長通知別添)に基づき当該事業の一部を社会福祉法人等の法人に委託して実施することが認められているところであり、政府としては、現時点において、お尋ねの「民間企業を同事業の実施主体に追加」することは考えていない。