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令和二年九月十六日提出
質問第一六号

大都市地域における特別区の設置に関する法律における住民投票の投票期日に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




大都市地域における特別区の設置に関する法律における住民投票の投票期日に関する質問主意書


 大阪市を廃止し特別区を設けること(いわゆる大阪都構想)について、大阪府及び大阪市が設置する協議会は、本年九月四日、府市両議会が特別区設置協定書を承認した旨の通知を受領した。これを受け、同月七日、大阪市選挙管理委員会は、大都市地域における特別区の設置に関する法律(以下「大都市法」という。)に基づき、大阪都構想についての住民投票に関し、十月十二日告示予定、十一月一日投票期日予定とすることを決定した。
 新型コロナウイルス感染拡大がいまだ収束していない現状において約二百二十四万人の有権者(大阪市民)が安心・安全の下に住民投票を行うことができるように十分な対策を講じる必要がある。今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、十一月一日の住民投票の執行が困難となることも考えられる。
 大都市法には、関係市町村及び関係道府県の議会で特別区設置協定書が承認された場合、同法第六条第三項に規定する基準日から六十日以内に住民投票を実施しなければならない旨の規定があるため、投票は基準日である九月四日から六十日以内の十一月三日までに行われることとなる。
 この住民投票について、大阪市の松井一郎市長は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が深刻化した場合には、公職選挙法に定める「繰延投票」(同法第五十七条)の規定を住民投票にも適用できるとの認識を示している。
 そこで、大都市法に基づく住民投票の投票期日に関して、以下、質問する。

一 大都市法に基づく住民投票について、関係市町村の選挙管理委員会が一度決定した投票期日を、その告示前に当初投票期日より前倒して再決定することは法規上認められているか。認められているのであればその根拠を示されたい。また、このような投票期日の前倒しが認められ得る事由を示されたい。
二 大都市法に基づく住民投票において、天災その他避けることのできない事故により投票を行うことができない状況が生じた場合に、公職選挙法第五十七条第一項に定める繰延投票の規定が準用されるか。
三 本年三月四日に総務省自治行政局選挙部から各都道府県選挙管理委員会に対し、「選挙の管理執行における新型コロナウイルス感染症への更なる対応について」(総行管第九十四号)の通知が発出された。当該通知は、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の観点から、期日前投票の積極的な利用を呼びかけるもので、新型コロナウイルス感染症への感染が懸念される状況は、期日前投票事由である「天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること」(公職選挙法第四十八条の二第一項第六号)に該当するとしている。
 公職選挙法第五十七条第一項では、天災その他避けることのできない事故により投票所において投票を行うことができないときは、更に期日を定めて投票を行わせなければならない旨を規定している。前記通知を勘案すれば、新型コロナウイルス感染症への感染が懸念される状況は、同項の繰延投票事由に該当すると考えられるが、政府の見解を示されたい。
四 三において、公職選挙法第五十七条第一項の繰延投票事由に新型コロナウイルス感染症への感染が懸念される状況が該当するのであれば、大都市法に基づく住民投票において、新型コロナウイルス感染症への感染が懸念される状況を理由とした投票の繰延を行うことができるか。
五 「選挙の管理執行における新型コロナウイルス感染症への更なる対応について」(総行管第九十四号)では、新型コロナウイルス感染症への感染が懸念される状況は公職選挙法第四十八条の二に規定する期日前投票事由に該当すると明示している。今後、新型インフルエンザや全国的かつ急速なまん延のおそれのある新感染症が発生して今般の新型コロナウイルスのような感染状況となった場合、これらの感染症への感染が懸念される状況は、公職選挙法第四十八条の二に規定する期日前投票事由に該当するのか、政府の見解を示されたい。
六 五において、新型インフルエンザや全国的かつ急速なまん延のおそれのある新感染症への感染が懸念される状況が公職選挙法第四十八条の二に規定する期日前投票事由に該当する場合、これらの感染症への感染が懸念される状況は、公職選挙法第五十七条第一項に規定する繰延投票事由に該当するのか、政府の見解を示されたい。
七 大都市法に基づく住民投票において、全投票所若しくは一部投票所で繰延投票を行う期日を、基準日から六十日を超えて定めることは可能か。可能であるならば、その根拠を示されたい。

 右質問する。

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