答弁本文情報
令和二年十月二日受領答弁第一六号
内閣衆質二〇二第一六号
令和二年十月二日
内閣総理大臣 菅 義偉
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員丸山穂高君提出大都市地域における特別区の設置に関する法律における住民投票の投票期日に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員丸山穂高君提出大都市地域における特別区の設置に関する法律における住民投票の投票期日に関する質問に対する答弁書
一について
「投票期日の前倒し」に関するお尋ねについては、大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第三条第五項では、大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号。以下「法」という。)第七条第一項の規定による投票の期日は、少なくともその二十日前に告示しなければならないとされているところ、御指摘の「関係市町村の選挙管理委員会が一度決定した投票期日」を「その告示前に当初投票期日より前倒して再決定すること」について、現行法令上これを禁止する規定はない。
二について
お尋ねの公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五十七条第一項の規定については、法第七条第六項の規定において、同条第一項の規定による投票について準用している。
三及び四について
御指摘の「通知」において、お尋ねの「新型コロナウイルス感染症への感染が懸念される状況」を、期日前投票を行うことができる場合に該当する根拠として示した公職選挙法第四十八条の二第一項第六号に規定する「天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること」は、同法第五十七条第一項に規定する「天災その他避けることのできない事故により、投票所において、投票を行うことができないとき」に直ちに該当するものではないと考えており、このことは、法第七条第一項の規定による投票についても同様である。
五及び六について
お尋ねの「今後、新型インフルエンザや全国的かつ急速なまん延のおそれのある新感染症が発生して今般の新型コロナウイルスのような感染状況となった場合」については、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。
七について
法第七条第一項の規定により、特別区の設置について選挙人の投票に付した日は、大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第三条第五項の規定に基づき告示された期日をいうものである。
したがって、当該期日が法第六条第三項に規定する基準日から六十日以内である場合に、御指摘の「繰延投票を行う期日を、基準日から六十日を超えて定める」ことは可能である。