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令和二年九月十六日提出
質問第二八号

エレベーター事故の再発防止に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




エレベーター事故の再発防止に関する質問主意書


 平成十八年六月に港区で発生したエレベーター事故により、当時十六歳の被害者の尊い命が失われた。その後も、国交省が把握しているだけで、平成二十二年十二月から令和二年四月までの間に全国で百五十件の事故が発生している。エレベーター事故の再発を防止する観点から質問する。

一 平成二十年九月十九日の建築基準法施行令の改正・関連告示の整備によって、平成二十一年九月二十八日以降に設置されるエレベーターに戸開走行保護装置を設置することが義務づけられた。
 しかし、それ以前に設置されたエレベーターについては、戸開走行保護装置は義務づけられなかった。
 戸開走行保護装置が義務付けられていないエレベーターについて、戸開走行保護装置の設置はどのくらい進んでいるか。また、戸開走行保護装置の設置をすべてのエレベーターについて義務付けるべきであると思うが、政府の見解はいかがか。
二 平成二十年十一月二十八日の建築基準法施行規則改正によって、エレベーターの確認申請の際の添付図書として保守点検マニュアルを添付することが義務づけられた。
 しかし、管理者や保守管理業者に保守点検マニュアルが必ず渡されているかどうかについて、国交省や特定行政庁も把握しておらず、また、古いエレベーターは、この義務づけの対象外となっている。
 そこで、すべてのエレベーターについて、保守点検マニュアル及び保守点検に必要な最新の情報を所有者、管理者及び保守管理業者に提供することを義務づけるとともに、所有者、管理者及び保守管理業者が希望した場合、製造業者から、保守点検マニュアル及び保守点検に必要な最新の情報を容易に入手できるようにすることを義務づけるべきであると考えるが、政府の見解はいかがか。
 また、製造業者に対して、保守点検マニュアルを改定する都度、それを所有者・管理者に渡すだけでなく、保守点検する保守管理業者に対し、年一回以上、講習会などを通じて周知する必要があると考えるが、政府の見解はいかがか。
三 平成二十年四月一日に施行された建築基準法施行規則の改正、関連する告示の整備により、年一回の定期検査・報告制度が見直され、検査項目・検査方法の細分化・具体化、検査結果の判断基準の定量化、特定行政庁への報告内容についての実測データ等を記載した検査結果表や写真の添付が義務化された。特にブレーキについては、ブレーキ各部の取付けの状況、パッド(ライニング)の残存厚みの状況、パッド(ライニング)とドラム及びディスクとの接触の状況、ブレーキ制動時のプランジャーの状況及びブレーキコイルの発熱の状況等について検査することとなった。
 しかし、日常の保守管理については、実測データ等を記載した検査結果表や写真の添付を義務化していないため、異常がいつ発生したかを知ることができず、事故の予防に失敗し、事故原因の解明や責任の解明を困難にして、利用者の安全を脅かすとともに事故被害者・遺族を著しく苦しめている。
 そこで、保守管理業者による日常の保守管理についても、検査項目、検査方法の細分化・具体化、検査結果の判断基準の定量化をするとともに、保守点検報告書にも実測データ等を記載した検査結果表や写真の添付を義務化する必要があると考えるが、政府の見解はいかがか。
 また、保守点検報告書及びその添付資料については、エレベーターの所有者、管理者及び保守管理業者に三年間の保存を義務づける必要があると考えるが、政府の見解はいかがか。

 右質問する。

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