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令和三年一月二十六日提出
質問第一六号

寿都町、神恵内村における文献調査開始問題に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




寿都町、神恵内村における文献調査開始問題に関する質問主意書


 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「最終処分法」)による特定放射性廃棄物の最終処分地選定に関して、経済産業大臣は令和二年十一月二十七日付け北海道知事宛文書「寿都町及び神恵内村における文献調査開始にあたっての申入れについて(回答)」(以下「経産大臣回答書」)と題する文書を送付しているが、その文書本文の4にある「当該都道府県知事又は市町村長の意見に反して、概要調査地区等の選定を行うことはありません。仮に、上記意見において、都道府県知事又は当該市町村長が概要調査地区の選定に反対ということであれば、当該市町村は最終処分法上の処分地選定プロセスから外れることとなります。」との記述について、以下の点を明示されたい。

一 「プロセスから外れることとなります。」の意味は、文献調査が終了後、概要調査地区の選定に当たって知事又は市町村長が反対した場合は、最終処分選定手続から離脱すること、すなわち、単に概要調査地区選定という段階に進まないという意味にとどまらず、すでに進められた手続は撤回され、文献調査対象地区(最終処分法第六条第二項)でもなくなるという意味に解してよいか、具体的に明らかにされたい。
二 知事又は市町村長から、国に対して「プロセスから外れる」ための反対意思の伝達手続について最終処分法の施行規則を整備する考えはあるか。あるとすればいつ整備する予定かを、具体的に明らかにされたい。
三 経済産業省が原子力発電環境整備機構の文献調査認可後、一定期間(例二年)を経過しても、知事又は市町村長に概要調査地区選定についての賛否を問う経済産業省からの連絡が無い場合は、知事又は市町村長は国に対して反対の意思を伝達できること、反対の意思を伝達したときは、当該市町村は最終処分選定手続から当然に離脱する旨の施行規則を制定する考えはあるのか。ないとすればその理由は何かを、具体的に明らかにされたい。
四 経産大臣回答書は法的にどのような効力があるのか、法令に則した説明を、具体的に明らかにされたい。

 右質問する。

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