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令和三年二月五日提出
質問第三二号

通学路沿い等の空き家対策に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




通学路沿い等の空き家対策に関する質問主意書


 空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)は、平成二十六年に議員立法によって制定され、平成二十七年五月に全面施行された。これにより、放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある等の特定空家等については、助言・指導、勧告、命令が行えることとなるなど、市区町村が空き家に対処するための手段が法的に整備された意義は大きい。他方で、人口減少などを背景に空き家の増加傾向は継続しており、総務省「住宅・土地統計調査」によると、「空き家」の総数は平成十年の五百七十六万戸から平成三十年の八百四十九万戸と二十年間で約一・五倍となった。とりわけ、周辺に通学路等の高い安全性の確保が求められる場所がある空き家(以下「通学路沿い等の空き家」という。)については、自らの判断で危険から身を守ることが難しい児童生徒などの生命・身体の保護を確実なものとすべきという観点や、より積極的な対処を求める地域住民の要望が強いことなどから、引き続き、空家法の見直しも含めた取組の強化が必要である。
 上記を踏まえ、以下質問する。

一 空家法の施行の状況等
 1 空家法の附則において「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」と規定されているが、同法が全面施行されてから令和二年五月で既に五年が経過している。そこで、空家法の施行の状況及びその評価について、政府の認識を問う。
 2 1の状況等を踏まえ、政府として、空家法の規定について検討を加える必要があると認識しているのか、明らかにされたい。
二 通学路沿い等の空き家への対応強化
 1 空家法に基づく助言・指導、勧告、命令は、市区町村が特定空家等として認識することが前提となっているが、その判断に当たっては「「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」(以下「ガイドライン」という。)が大きな役割を果たしている。しかし、ガイドラインにおいて、周辺に通学路があることが「特定空家等に対する措置」の実施の判断に当たって考慮すべき事項に含まれているかは明示されているわけではない。そこで、
  @ ガイドラインの「第2章 「特定空家等に対する措置」を講ずるに際して参考となる事項」において「「特定空家等」が現にもたらしている、又はそのまま放置した場合に予見される悪影響の範囲内に、周辺の建築物や通行人等が存在し、又は通行し得て被害を受ける状況にあるか否か等により判断する」とされているところであるが、周辺に通学路があることは、「特定空家等に対する措置」の実施の判断に当たって考慮すべき事項に含まれると考えるが、政府の認識を問う。
  A  また、周辺に通学路があることが「特定空家等に対する措置」の実施の判断に当たって考慮すべき事項に含まれないとの認識であるならば、政府はその認識を改めるとともに、ガイドラインを見直し、周辺に通学路があることを考慮すべき事項として明記する必要があるのではないか。
 2 特定空家等である通学路沿い等の空き家については、周辺の安全性確保等の観点から、特に迅速に対処する必要がある。しかし、空家法に基づく特定空家等に対する措置は、助言・指導、勧告、命令の三つの段階を必ず経る必要があるため、緊急事態の場合であっても、各段階を省略することはできず、当該空き家の除却等に至るまでに、相当の時間を要する。事例によりばらつきがあるものの、特定空家等として認識してから代執行の実施までに一年以上を要したものも現に見られる。特定空家等である通学路沿い等の空き家に関しては、所有者等を把握できない場合に限らず、必要に応じて助言・指導及び勧告を経ずに、簡易・迅速な手続で、緊急的な危険回避に必要な最小限度の命令等を行えるような手段を、空家法に位置付ける必要があるのではないか、政府の見解を問う。

 右質問する。

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