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答弁本文情報

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令和三年二月十九日受領
答弁第三二号

  内閣衆質二〇四第三二号
  令和三年二月十九日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出通学路沿い等の空き家対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出通学路沿い等の空き家対策に関する質問に対する答弁書


一について

 令和二年三月三十一日現在、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号。以下「法」という。)第六条第一項の規定に基づき空家等対策計画を作成している市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、全市町村の六十九・四パーセントに相当する千二百八団体、法第七条第一項の規定に基づき協議会を組織している市町村は、全市町村の四十六・六パーセントに相当する八百十二団体と承知している。
 また、法施行後における法第十四条の規定に基づく特定空家等(法第二条第二項に規定する特定空家等をいう。以下同じ。)に対する措置を実施した件数は、同日までの累計で、法第十四条第一項の規定に基づく助言又は指導については一万九千二十九件、同条第二項の規定に基づく勧告については千三百五十一件、同条第三項の規定に基づく命令については百五十件、同条第九項の規定に基づく代執行については六十九件、同条第十項の規定に基づく代執行については百九十一件と承知している。
 政府としては、法に基づき、多くの市町村において積極的に空き家対策が進められていると認識しており、まずは、こうした市町村における法の施行状況を踏まえつつ、現行法の規定に基づいて、同条第十四項の規定に基づき定められた「「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」(以下「ガイドライン」という。)の改正等の必要な措置を講じてきているところであり、引き続き、空き家対策のより一層の推進のための措置について、法制上の措置の要否を含め検討してまいりたい。

二の1について

 周辺に通学路がある空家等(法第二条第一項に規定する空家等をいう。以下同じ。)について、法第十四条の規定に基づく特定空家等に対する措置を講ずるか否かについては、ガイドラインにおいて、「「特定空家等」が現にもたらしている、又はそのまま放置した場合に予見される悪影響の範囲内に、周辺の建築物や通行人等が存在し、又は通行し得て被害を受ける状況にあるか否か等」及び「その悪影響の程度が社会通念上許容される範囲を超えるか否か、またもたらされる危険等について切迫性が高いか否か等」により判断し、「その際の判断基準は一律とする必要はな」いとされており、周辺に通学路があるかどうかを含め、当該空家等の状態及び当該空家等の存する地域の実情に応じて総合的に判断することとなると考えている。

二の2について

 法第十四条の規定に基づく特定空家等に対する措置については、財産権に対する制約を伴う行為が含まれるため、当該特定空家等の所有者等(法第三条に規定する所有者等をいう。)に対し、行政指導である助言又は指導及び勧告を経た上で、不利益処分である命令等を行うことができるとされていることから、現時点では、御指摘のような「簡易・迅速な手続」に関する規定を設けることについては、慎重な検討が必要であると考えている。もっとも、法第二条第二項において、特定空家等とは、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等」と定義されており、将来の蓋然性を考慮して特定空家等であると判断できるものであることから、市町村において、御指摘の「特に迅速に対処する必要」が生じる前の段階から、必要に応じて、法第十四条の規定に基づき、適切に対処されるよう促してまいりたい。

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