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令和三年四月二十八日提出
質問第一二〇号

法改正時のミスにより既存の条項と罰則が対応しない状態等が生じていることに関する質問主意書

提出者  丸山穂高




法改正時のミスにより既存の条項と罰則が対応しない状態等が生じていることに関する質問主意書


 参議院選挙制度改革のため、公職選挙法が平成三十年に改正され、第百四十二条の四第四項が新設されたため、同条第六項は第七項に繰り下がった。この規定は、候補者や政党が選挙に際して投票依頼などの電子メールを送る際に、送信者名や、受信拒否を通知する場合の連絡先などを表示するよう義務付ける規定となっている。違反した場合の罰則(第二百四十四条第一項第二号の二)は、「第百四十二条の四第六項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者」を「一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する」と定めていたが、法改正時に必要であった罰則中の表記「第六項」の「第七項」への改正がなされず、表示義務規定違反の罰則が消えた状態となっている。
 関連し、以下質問する。

一 改正された公職選挙法は、公布の日(平成三十年七月二十五日)の三か月後から施行され、令和元年の参議院通常選挙以降、改正後の公職選挙法が適用されている。
 同法の適用以降、第百四十二条の四第七項違反で摘発された事例はあるか。ある場合、件数とその違反内容について回答されたい。同様に、告発された事例はあるか。ある場合、件数とその告発内容について回答されたい。
二 条文を正すための公職選挙法改正案が参議院に提出されており、五月中にも成立する見通しが報じられている。
 改正案が成立するまでの間に同項の表示義務規定違反があった場合、現状では罰則の適用は法的になされないと理解する。この見解に相違はないか。回答されたい。
三 同項の表示義務規定違反について、現状を承知しながら告発を行った場合、罰則がないと知りながら刑事告発をしたこととなり、虚偽告発の罪に問われることになりかねない。
 一般論として、そのような告発行為が虚偽告発の罪に問われることとなり得るのか。回答されたい。
四 四月二十三日、加藤官房長官は、地方公務員法の改正案の条文にミスが見つかったことについて衆議院議院運営委員会の理事会に出席し陳謝したうえで、一連の条文などのミスを踏まえ、省庁横断のチームで原因の究明を進め、六月中に再発防止策をまとめたいという考えを示した。
 省庁横断チームは、誰が加わり、何人体制で、どのような方法で原因究明を進めるのか。また、どの範囲までの法案や条約、新旧対照表などの関連資料となるのか。これを機会に可能な限りの確認を行っていくべきと考えるが、内閣が第二百三回国会以前に提出した法案や条約についても同様に確認を行う予定はあるか。ある場合、どこまでのものを対象とする予定か。政府の対応について回答されたい。

 右質問する。

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