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答弁本文情報

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令和三年五月十四日受領
答弁第一二〇号

  内閣衆質二〇四第一二〇号
  令和三年五月十四日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出法改正時のミスにより既存の条項と罰則が対応しない状態等が生じていることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出法改正時のミスにより既存の条項と罰則が対応しない状態等が生じていることに関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「摘発」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条の四第七項の規定に違反したことにより検挙された事例及び同項の規定に違反したとして「告発された事例」は把握していない。

二について

 「改正案が成立するまでの間に同項の表示義務規定違反があった場合、現状では罰則の適用は法的になされない」か否かについては、個別の事案に応じ、司法により判断されるものと考えている。

三について

 お尋ねの刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十二条の虚偽告訴等の罪は、人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした場合に成立し得るが、犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断されるべき事柄であることから、一概にお答えすることは困難である。

四について

 内閣が第二百四回国会に提出した法律案(第二百三回国会において継続審査とされたものを含む。)及び条約について、条文及び参考資料(要綱、新旧対照表及び参照条文)等に相次いで誤りが判明したことから、まずは各府省庁において、今回の誤りが起きた原因の徹底究明と再発防止策の検討を実施している。その上で、内閣官房副長官、内閣官房副長官補、内閣官房内閣審議官二名、内閣法制次長、内閣法制局総務主幹、総務省行政管理局長、法務省大臣官房司法法制部長、各府省庁等大臣官房長及び国立印刷局理事長の計二十七名をメンバーとする「法案誤り等再発防止プロジェクトチーム」においては、再発防止に向けて、各府省庁共通の課題を抽出し、府省庁横断的に解決することを目的として、実際に法令の立案作業や文書審査業務を行う実務担当者などの現場の視点を踏まえるとともに、特にデジタル技術及びICTを積極的に活用する形で業務の進め方を見直していくとの観点に立って、実効性のある再発防止策を議論している。

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