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令和三年六月十一日提出質問第二二二号
大学入学金の納付等に関する質問主意書
提出者 逢坂誠二
大学入学金の納付等に関する質問主意書
現在、日本の大学入学金の納付期限には学校ごとに違いがあります。そのため、いわゆる第一志望校の合格発表日よりも、早く納付時期が設定されている大学については第一志望校に合格すれば入学はしないのですが、万が一、第一志望校に合格できなかった場合に備え入学金を払う必要があります。このケースについて、全国大学生活協同組合連合会が二○二○年度の大学新入生の保護者を対象に行った調査(約二万人回答)によれば、入学しなかった私立大に支払った入学金などの納付金は平均二十九万四千円とのことです。
六月三日に丹羽秀樹文部科学副大臣に「大学受験における機会均等のための入学金に関する要望書」を提出した「入学納付金延期を求める有志の会」が、都内大学を対象に実施した調査によれば、二月中に入学金納付期限が到来する入試方式が四十二%にのぼると言います。仮に、この状況の中で、三月に合格発表のある大学を第一志望とした場合、入学しない大学に入学金を払うのが難しい受験生は、当該四十二%の大学を受験の選択肢から外さざるを得ない可能性が高くなります。入学しない大学にも入学金を払わざるを得ない今の仕組みが、受験生の選択肢を狭めており、教育の機会均等を奪っているとも思われます。このことは、とりわけ低所得世帯においては深刻であり、進学のチャンスすら奪っているともいえます。
これらに関連する以下の点に対する政府の見解を明示されたい。
一 入学しない大学に入学金を支払う必要がないよう、入学金の納入期日の延長等の措置が必要と考えますが、政府の見解を明らかにされたい。
二 入学金納付期日延長などにより大学収入が減少し大学経営に支障が生ずる場合は、当面、政府がその補填を行い、受験生の負担を軽減すべきと考えますが、政府の見解を明らかにされたい。
三 世帯としては一定の所得がありながら、子どもの学費への支出を拒む保護者や、虐待などの事情から、 学校納付金を払ってもらうことが困難な受験生・学生は、現行制度のもとでは世帯所得があるため、給付型・貸与型ともに奨学金等の受給ができず、大変苦慮しております。そこで世帯の状況にかかわらない受験生・学生個人の経済の実態に対応した支援制度を設けるべきと考えますが、政府の見解を明らかにされたい。
四 受験生が入学しない大学にどの程度入学金を支払っているのか、世帯に一定の所得がありながら虐待などの事情により学校納付金を親から払ってもらえない受験生などがどの程度存在するのか、全国の大学の入学金の納付期日と合格発表はどのような実態なのか等、受験期における学校納付金の家庭負担に関する全国調査を行うべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。