答弁本文情報
令和三年六月二十五日受領答弁第二二二号
内閣衆質二〇四第二二二号
令和三年六月二十五日
内閣総理大臣 菅 義偉
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出大学入学金の納付等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出大学入学金の納付等に関する質問に対する答弁書
一について
大学の入学料の納付期限等の在り方については、最高裁判所の判例において「学生が大学に入学し得る地位を取得する対価の性質を有する入学金については、その納付をもって学生は上記地位を取得するものであるから、その後に在学契約等が解除され、あるいは失効しても、大学はその返還義務を負う理由はない」とされている(最高裁判所平成十八年十一月二十七日第二小法廷判決)ことも踏まえつつ、各大学の設置者において判断されているところであるが、文部科学省としては、各大学の設置者に対し、学生の経済的負担の軽減を図る観点から、入学料の額の抑制、減免、分割納入等の措置を積極的に講ずるよう要請してきているところである。
二について
文部科学省としては、一についてで述べたとおり、各大学の設置者に対し、入学料をはじめとした学生納付金の負担軽減措置を積極的に講ずるよう要請するとともに、特に私立大学については、私立大学に在学する「学生に係る修学上の経済的負担の軽減を図る」とともに私立大学の「経営の健全性を高め」る目的を達成するため、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第四条第一項の規定に基づき、これを設置する学校法人に対して経常的経費の一部を補助しているところである。
三について
独立行政法人日本学生支援機構が実施する奨学金事業等においては、奨学金の支給等を受けようとする学生等から、家庭内暴力により保護者と別居している等の家庭の事情に関する申出があった場合、当該学生等本人の所得等に基づき、審査を行っているところである。今後とも、意欲と能力のある学生等が経済的な理由によって、大学等への進学を断念することがないよう、高等教育段階における教育費の負担軽減に取り組んでまいりたい。
四について
お尋ねの「受験期における学校納付金の家庭負担」に関する状況について、政府として網羅的に把握していないが、例えば、入学しなかった大学に納付した入学金等の額については、全国大学生活協同組合連合会が行った「二千二十年度保護者に聞く新入生調査」によれば、国公立大学の入学者で平均二十七万七千三百円、私立大学の入学者で平均二十九万四千百円であると承知しているところであり、政府としては、こうした民間団体の調査も活用しつつ、家庭における教育費負担の現状について、必要に応じてその実態を把握してまいりたい。