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令和三年十二月七日提出
質問第七号

公害訴訟における迅速な審理に関する質問主意書

提出者  阿部知子




公害訴訟における迅速な審理に関する質問主意書


 二〇一三年六月に熊本地方裁判所で始まったいわゆる「ノーモア・ミナマタ第二次国賠訴訟」は、提訴から八年半が経過している。原告団(千四百五名)によれば、原告の平均年齢は七十三歳を超え、原告のうち百五十名以上が亡くなったと言う。原告が高齢化する公害訴訟における審理の長期化は深刻な問題である。
 熊本地方裁判所は今年九月二十七日、原告のうち第一陣、第二陣の五十四名の審理を二〇二三年三月に終結するための審理計画案(以下、計画案)を提案し、原告は同意した。
 しかし、被告である国、熊本県、チッソは計画案に異議を唱えているという。
 そこで以下、質問する。

一 民事訴訟法第百四十七条の二は、「裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない」と定めている。
 また、「裁判所は、審理すべき事項が多数であり又は錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならない」(同法第百四十七条の三)と定めている。
 熊本地方裁判所が提案した計画案は、法の趣旨に照らして、極めて妥当であると考えるが、国はどのような理由で異議を唱えているのか。
二 被告の高齢化が歴然としている場合はなおさら、審理の迅速化は重要であると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。

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