答弁本文情報
令和三年十二月十七日受領答弁第七号
内閣衆質二〇七第七号
令和三年十二月十七日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員阿部知子君提出公害訴訟における迅速な審理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員阿部知子君提出公害訴訟における迅速な審理に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねは、現在、裁判所に係属中の事件に関わる事柄であり、お答えすることを差し控えたい。
二について
お尋ねについては、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二条において、「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。」と規定されているとおりであり、国は、当事者として、引き続き、適切な訴訟進行が図られるよう努めてまいりたい。