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令和三年十二月八日提出
質問第八号

学童保育指導員の実効性ある処遇改善等に関する質問主意書

提出者  山井和則




学童保育指導員の実効性ある処遇改善等に関する質問主意書


 令和三年十一月十九日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づき編成された令和三年度補正予算では、保育士等・幼稚園教諭、介護・障害福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を三パーセント程度(月額九千円)引き上げるための措置等を令和四年二月から実施するため、千六百六十五億円が計上されています。
 そこで以下のとおり、質問します。

一 今回の処遇改善において、公設公営の学童保育(放課後児童クラブと同義。以下同じ。)の指導員も処遇改善の対象になるとのことですが、公設公営の学童保育の指導員はどのような手続きで処遇改善が実現しますか。また、その手続きや基準等を示した具体的な通知は、いつ市区町村に発出されますか。
二 今回の処遇改善においては、会計年度任用職員の学童保育の指導員も対象になりますか。
三 会計年度任用職員である学童保育の指導員の処遇改善については、他の職種の会計年度任用職員との賃金のバランスなどを理由に、今までほとんどの市区町村が、既存の放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業を活用してきませんでした。そのため、このままでは公設公営の学童保育の指導員の処遇改善が今回も実現しないおそれがあります。ついては、今回の補正予算による公設公営の学童保育の指導員の処遇改善を実現するため、市区町村が会計年度任用職員の処遇改善のために、事業を活用することは問題はないということを、総務省から市区町村宛の通知等で明示頂きたいと考えますが、見解を示して下さい。
四 保育士等の処遇改善では、令和四年二月から九千円賃上げされるとのことですが、公設公営の学童保育の指導員等の処遇改善は、地方議会の承認が必要であり、国の補正予算が成立してから、国から通知が出ても、二月からの処遇改善には間に合いません。ついては、二月に間に合わない場合は、後に地方議会で議決された場合でも、自治体の判断により、二月にさかのぼり、処遇改善をすることを可能にすべきと考えますが、見解を示して下さい。

 右質問する。

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