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令和三年十二月十五日提出
質問第二〇号

発熱者及び新型コロナウイルス感染者等の移動手段に関する質問主意書

提出者  山本太郎




発熱者及び新型コロナウイルス感染者等の移動手段に関する質問主意書


 発熱や倦怠感、呼吸困難等の症状を有し、新型コロナウイルス感染症(以下「当該感染症」という。)に感染した疑いがある者(以下「感染疑い者」という。)が医療機関等を受診する場合については、厚生労働省によって作成された「新型コロナウイルスを防ぐには」とのリーフレットにおいて「公共交通機関の利用を避けて受診してください」との注意が発出されている。
 一方、医療現場においては、当該感染症との診断を受けた者(以下「診断確定者」という。)であって自宅療養とされた者が自家用車等、居宅からの移動手段を有しないために、医療機関への外来通院が迅速にできずに当該感染症により引き起こされた肺炎の診断が遅れてしまうといったケースも、医療従事者から指摘されているところである。
 以上の事実を踏まえて、発熱者、感染疑い者及び診断確定者の移動手段に関して、岸田内閣の認識及び講じている施策を明らかにされたく以下質問する。

一 自家用車等、居宅からの移動手段を有しない者が発熱した場合、医療機関もしくはPCR検査場等に検査目的で訪れるにあたって、マスクの着用をはじめとして、できる限りの対応をとれば、タクシーをはじめとした公共交通機関を利用することは問題ないか。政府としての認識を明確に示されたい。
二 自家用車等、居宅からの移動手段を有しない感染疑い者が医療機関を受診するにあたり、マスクの着用をはじめとして、できる限りの対応をとれば、タクシーをはじめとした公共交通機関を利用することは問題ないか。政府としての認識を明確に示されたい。
三 自家用車等、居宅からの移動手段を有しない診断確定者が医療機関を受診するにあたり、マスクの着用をはじめとして、できる限りの対応をとれば、タクシーをはじめとした公共交通機関を利用することは問題ないか。政府としての認識を明確に示されたい。
四 前記三に関して、診断確定者が医療機関を受診するにあたり、マスクの着用をはじめとして、できる限りの対応をとった場合であっても、タクシーをはじめとした公共交通機関を利用することは避けるべきとの認識を政府として有している場合、自家用車等、居宅からの移動手段を有していない診断確定者を医療機関へ受診もしくは治療のために移送するにあたって、政府としていかなる施策を講じているのか。現時点で講じている施策(以下「当該施策」という。)を具体的かつ詳らかに示されたい。
五 前記四に関して、現時点で当該施策がない場合、今後政府としていかなる施策を講ずるつもりとしているか、具体的かつ詳らかに示されたい。
六 自家用車等、居宅からの移動手段を有している発熱者、感染疑い者あるいは診断確定者が、医療機関等に検査もしくは治療のために自己で運転して移動することによって、いかなる危険が生じうると考えるか、政府の認識を明確に示されたい。加えて、その認識を踏まえて政府としていかなる対策を講じているのか、具体的かつ詳らかに示されたい。
七 前記一から六を踏まえて、発熱者、感染疑い者あるいは診断確定者を、医療機関等に検査もしくは治療のために無償で移送する事業を、今後政府として全国的に行う予定はあるか、明確に示されたい。加えて、その予定がない場合、その理由を明確かつ具体的に示されたい。

 右質問する。

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