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答弁本文情報

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令和三年十二月二十四日受領
答弁第二〇号

  内閣衆質二〇七第二〇号
  令和三年十二月二十四日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員山本太郎君提出発熱者及び新型コロナウイルス感染者等の移動手段に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山本太郎君提出発熱者及び新型コロナウイルス感染者等の移動手段に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 御指摘の「発熱者」及び「感染疑い者」が、医療機関等を受診等するため移動する際、公共交通機関を利用することについて、法令上の制約はないが、感染の拡大を招くおそれがあることから、厚生労働省においては、都道府県、医療機関等の関係者に対し、「発熱患者等が医療機関を受診した場合の主なフロー」(令和二年十月十六日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡の別紙一)を示し、同資料において、「発熱患者等」については、「公共交通機関以外による来院を勧奨」及び「来院時間を遵守しマスクをした上で来院」と示しているところである。

三から五までについて

 居宅で療養する新型コロナウイルス感染症の患者については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十四条の三第二項の規定に基づき、都道府県知事等から、外出しないこと等の必要な協力が求められており、居宅で療養する新型コロナウイルス感染症の患者が医療機関を受診する必要がある場合には、原則として、情報通信機器を用いた診療、往診、訪問診療等を通じた医療の提供が行われ、受診に当たって移動が必要な場合には、都道府県等により居宅から医療機関への患者の移送が行われている。また、これに要する費用は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の補助対象とし、公費で負担している。
 仮に、居宅で療養する新型コロナウイルス感染症の患者が当該協力の求めに応じず、公共交通機関を利用して医療機関を受診する場合については、都道府県知事等が新型コロナウイルス感染症のまん延を防ぐために必要があると認めるときは、同法第二十六条第二項において準用する同法第十九条第一項の規定に基づく入院勧告の対象となる場合がある。

六及び七について

 お尋ねの「危険」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「発熱者、感染疑い者あるいは診断確定者」が道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十六条に規定する正常な運転ができないおそれがある状態に該当すれば、車両等を運転してはならないとされている。
 また、お尋ねの「対策」については、居宅で療養する新型コロナウイルス感染症の患者については、三から五までについてで述べたとおり、都道府県等により居宅から医療機関への患者の移送が行われており、その費用は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の補助対象とし、公費で負担している。御指摘の「発熱者、感染疑い者」については、都道府県等による移送の対象とはしておらず、また、「無償で移送する事業を、今後政府として全国的に行う」ことは、保健所の体制の確保等の観点から困難であると考えており、これらの者が身近な医療機関で検査が受けられる体制の整備に努めてまいりたい。

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