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令和三年十二月十六日提出質問第二四号
施設所有者の許可なく盗聴器を設置することへの法的な対策に関する質問主意書
提出者 櫻井 周
施設所有者の許可なく盗聴器を設置することへの法的な対策に関する質問主意書
本年十一月二十二日に兵庫県川西市役所四階でコンセントに組み込まれた盗聴器が発見された。市役所は、住民の個人情報を取り扱う場であり、公共事業の入札手続きを行う場でもある。市民の個人情報漏洩を防止するため、また、公平公正な行政を執行するため、市役所において情報が漏洩することがあってはならない。
そこで、以下、質問する。
一 川西市役所における盗聴器設置に対して、川西市役所は刑事告発したが、罪名は建造物侵入罪であって、盗聴器を設置したことについては刑事告発を行えなかった。施設所有者の意に反して盗聴器を設置することは、単に建造物侵入という以上に重い犯罪であると考えるが、政府の見解如何。また、施設所有者の意に反して盗聴器を設置すること自体を犯罪として罰すべきと考えるが、政府の見解如何。
二 情報化社会において情報の価値が高まっている中で、情報を盗もうとする盗聴という行為そのものを犯罪として規定することを提案するが、政府の見解如何。
三 盗聴器は、一般に販売されているものであり、容易に入手できる。したがって、盗聴器にかかる犯罪捜査は容易ではない。そこで、盗聴器に製品番号を付すなど犯罪捜査を容易にするような仕組みが必要であると考えるが、政府の見解如何。
右質問する。