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答弁本文情報

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令和三年十二月二十八日受領
答弁第二四号

  内閣衆質二〇七第二四号
  令和三年十二月二十八日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員櫻井周君提出施設所有者の許可なく盗聴器を設置することへの法的な対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出施設所有者の許可なく盗聴器を設置することへの法的な対策に関する質問に対する答弁書


一の前段について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、捜査当局においては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処するものと承知している。

一の後段及び二について

 御指摘の「施設所有者の意に反して盗聴器を設置すること」及び「情報を盗もうとする盗聴という行為」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの「盗聴器に製品番号を付すなど犯罪捜査を容易にするような仕組み」の意味するところが必ずしも明らかではないが、犯罪の捜査においては、当該犯罪の罪種や、手口その他の個別具体的な状況に応じて、被疑者の特定等に有効な方法により、適切に証拠の収集を行っているところである。

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