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令和三年十二月十六日提出
質問第三五号

消費税の使途等に関する質問主意書

提出者  梅谷 守




消費税の使途等に関する質問主意書


 「社会保障と税の一体改革」によって、消費税の増税にかかるいわゆる三党合意が行われ、いわゆる「社会保障と税の一体改革関連法案」が成立してから、来年で十年となる。しかし二度にわたる増税とコロナ禍を経て、消費税のあり方は、先の総選挙においても国民的な議論の対象となった。とりわけ消費税の使途について正確な情報を提供し、国民の理解を得ることは極めて重要である。
 従って、次の事項について質問する。

一 消費税収の使途について
 1 消費税については、「社会保障と税の一体改革」において社会保障目的税化するものとされ、財務省の示す「消費税収の国・地方の配分と使途」などの資料においても国分の「社会保障目的税化」が明記されているが、「社会保障目的税化」とは何か、その定義を示されたい。
 2 消費税法第一条第二項においても、消費税の収入(国分)は社会保障四経費(年金、医療、介護、少子化)に充てる旨が定められているが、平成二十六年度以降、消費税収(国分)はその全額が社会保障四経費に充てられ、それ以外の使途には全く充てられていないか、確認したい。
 3 令和三年度における消費税収の使途としては、例えば内閣官房より「令和三年度の消費税増収分の使途について」などの資料が示され、政府からは「基礎年金国庫負担割合二分の一」「社会保障の充実」「消費税率引上げに伴う社会保障四経費の増」「後代への負担のつけ回しの軽減」の四項目が挙げられているところだが、この四項目以下の細目も含め、消費税収のより詳細な使途を明らかにされたい。
 4 前項に関しお示しいただく使途の各項目のうち、その財源に他の税収や公債金が充てられず、国負担分の財源が、全て消費税によって充足されている項目があれば示されたい。
 5 使途を社会保障へ限定することは、消費増税への国民の信頼に直結する約束事である。しかし充当項目を列挙して説明されているとはいえ、消費税は一般財源であり、国庫に入った後の実際の使途の検証は困難である。「目的税化」が明言され、消費税法、地方税法において明確に使途が法定されているにもかかわらず、なぜ政府は、消費税と社会保障四経費について区分経理を行わないのか。
二 社会保障の財源と消費税の関係について
 1 社会保障四経費と消費税収の差額について、財務省の公開している「『福祉目的化』及び『社会保障・税一体改革による社会保障の安定財源確保』の推移」などの資料において「スキマ」と呼称され、「後代への負担のつけ回し」であるとして、公債金によって「スキマ」の全額が賄われているかの前提に立つ説明が散見されるが、消費税以外の税収は、社会保障四経費に投入されていないのか。「スキマ」の財源の内訳を示されたい。
 2 仮に、消費税以外の税収が社会保障四経費に充てられている場合、その金額等によっては消費税収の投入により「後代へのつけ回しの軽減」が図られるとの説明に疑義が生じるところ、平成二十四年度から二十五年度の高齢者三経費(年金、医療、介護)、平成二十六年度以降の社会保障四経費に充てた税収の内訳について、年度ごとに示されたい。
 3 「社会保障と税の一体改革」以降の社会保障給付費の財源について、各年度の内訳を示されたい。特に保険料以外の公費負担部分について、財務省は、「税金と借金」であって「その多くが借金」であると説明しているところ、税金と借金の内訳についても示されたい。
 4 政府は社会保障財源に公債金を用いることについて、「後代へのつけ回し」であると強調する。しかし一般会計全体の歳入の四割は公債金であるところ、これは社会保障四経費について、他の費目と異なって、特段、公債ではなく税による国民負担を図るべきと考えているということか。理由と併せて示されたい。

 右質問する。

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